千代田区で就労中の外国人の方、またはこれから海外のご家族を呼び寄せたいとお考えの方、家族滞在ビザで活動されている方に向けて、「家族滞在」の在留資格について、行政書士あかつき国際法務事務所が分かりやすく解説します。
家族滞在ビザとは
家族滞在ビザは、就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職など)や留学ビザを持って日本に在留している外国人(扶養者)が、その配偶者や子どもを日本に呼び寄せ、一緒に暮らすための在留資格です。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」との違いは、扶養者が日本人・永住者ではなく、就労ビザ等を持つ外国人である点です。
扶養者本人の在留資格に付随する形の資格であるため、扶養者のビザが失効・取消しになると、家族滞在ビザも維持できなくなります。
対象となる方
- 就労系の在留資格や留学の在留資格を持つ外国人の配偶者(法律上の婚姻関係にあること。事実婚・内縁関係は対象外)
- 上記外国人の子(実子・養子を含む)
なお、扶養者となる外国人がすべての在留資格で家族を呼び寄せられるわけではありません。技能実習や特定技能1号など、制度上家族の帯同が認められていない在留資格もあるため、扶養者の在留資格が対象となるかどうかの確認が必要です。
※特定技能の場合、2号であれば家族の帯同が認められます。
※事実婚や同性婚の場合は、特定活動が認められるケースもあります。
就労について
家族滞在ビザは原則として就労が認められていません。アルバイトやパートなどの収入を伴う活動をしたい場合は、「資格外活動許可」を別途取得する必要があります。
- 許可を得た場合、原則として週28時間以内の就労が可能(風俗営業等への従事は不可)
- 職種や勤務先を限定しない「包括許可」と、勤務先・業務内容を指定する「個別許可」の2種類があり、いずれも申請が可能
- 許可を取らずに収入を伴う活動を行うと、資格外活動罪に問われるおそれがあるため注意が必要です
- 家族滞在の資格のまま自ら事業を営むことは認められておらず、その場合は経営・管理ビザなど別の在留資格が必要です
雇用する企業側にとっても、在留カード裏面の資格外活動許可欄を確認せずに雇用してしまうと、不法就労助長罪に問われるリスクがあるため、注意が必要な点です。
在留期間について
家族滞在ビザの在留期間は、扶養者本人の在留資格・在留期間と連動します。扶養者の在留期間が更新されなければ、家族滞在ビザも継続できません。扶養者の転職・独立・帰国などで在留資格そのものが変わる場合は、家族滞在ビザの更新可否にも影響するため、あわせて確認しておくことが大切です。
主な必要書類
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)を例にすると、代表的な必要書類は以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真
- 扶養者との身分関係を証明する書類(婚姻証明書、出生証明書など)
- 扶養者の在留カードの写し
- 扶養者の職業・収入を証明する書類(在職証明書、課税証明書・納税証明書、会社の登記事項証明書など)
- 扶養者と申請人との関係を示す資料(結婚式の写真、やり取りの記録など)
扶養者の状況(会社員か経営者か等)によって追加で求められる書類が変わることも多く、状況に応じた資料の準備が重要です。
千代田区で申請される方へ
千代田区にお住まい・お勤めの方の在留資格に関する申請先は、東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30)です。
家族滞在ビザは扶養者の在留資格の内容や収入状況によって審査のポイントが変わるため、個別の事情に合わせた資料準備が欠かせません。
行政書士あかつき国際法務事務所では、千代田区をはじめ都内・近隣県で就労される外国人の方とそのご家族に向けて、家族滞在ビザの新規申請・更新のほか、資格外活動許可の申請サポートも行っております。
※オンラインなら全国対応
- 扶養者の在留資格・収入状況に応じた必要書類のご案内
- 在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新許可申請のサポート
- 資格外活動許可(包括許可・個別許可)の申請サポート
- 東京出入国在留管理局への申請取次
「海外にいる家族を呼び寄せたい」「ビザ申請を誰かに頼みたい」「家族滞在ビザでアルバイトをさせたいがやり方が分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
行政書士あかつき国際法務事務所は、東京都千代田区で就労ビザ・家族ビザ申請サポートを行っています。
※本記事は一般的な制度の解説であり、個別の事情により結果が異なる場合があります。詳細は必ず個別にご相談ください。
--