7月3日、出入国在留管理庁が以下のように在留許可手数料の見直しについて入管法施行令等の一部を改正する政令案を発表しました。
施行日は、令和8年10月1日を予定しています。
見ての通り値上げの幅が大きく、従業員の申請費用等を負担している企業や家族で日本に住んでいる外国人にとって、会社の経営状況や家計を圧迫する一因になりそうです。
行政や政府が決めたことだから…では納得がいかないという方には、この手数料の改正案について、国民や外国人の立場から「もっと払いやすい金額にしてほしい」「施行日を遅らせてほしい」「値上げに対して自分たちの考えを伝えたい」等意見公募手続(パブリック・コメント)の制度を利用して政府や行政に意見を届けることができます。
意見公募手続(パブリック・コメント)とは?
行政手続法の第39条には、以下が定められています。
・行政機関が政令や省令、審査基準などの「命令等」を定めようとするときは、事前にその「案」と「関連資料」を公表しなければならないこと。
・意見の「提出先」と「提出期間」を定めて、広く一般から意見を募集する義務を負っていること。
そして、行政機関は提出された意見を十分に考慮し、命令を制定した後、提出された意見の内容や、それに対する行政機関の考え方(意見を踏まえて案を修正したか等)を公示する義務を負っています。
現在、パブリック・コメントが募集されています!
現在、在留許可手数料の見直しについて入管法施行令等の一部を改正する政令案に対し、実際にパブリック・コメントが募集されています。通常は、e-Gov(イーガブ)パブリック・コメントという政府窓口で意見が募集されており、今回の政令案についても正式な提出用ページが設けられています。
案件名:
「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令案」等に係る意見募集について
提出ページ(e-Gov):
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000136&Mode=0
また、パブリック・コメントを投稿する前に入管の以下のページでは、海外の就労資格に関する滞在許可費用例や、永住許可に関する費用例、当政令案に対するQ&Aを紹介しています。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00001.html
前知識としてこれらを読んでから、意見を伝えた方がよいかもしれません。
「どうせ変わらない」と諦めるのではなく、思いを伝えることが大事だと思います。皆さんの声を国に直接届けるためにも、ぜひこの制度を活用してみてください。
東京・千代田区にある行政書士あかつき国際法務事務所では、在留資格(VISA)の手続きを専門で行っています。
今後の手続きについて不安に思われる方は、ぜひご相談ください。 ※オンラインなら全国対応しています。