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行政書士 あかつき国際法務事務所

コラム:【重要】永住許可ガイドラインが厳格化!改正案のポイント

毎年6月頃に最新年度の住民税の課税・納税証明書が発行されることに伴い、永住申請毎年6月頃に最新年度の住民税の課税・納税証明書が発行されることに伴い、永住申請の繁忙期を迎えています。
そうした中、出入国在留管理庁より8月4日に「永住許可に関するガイドライン」の改正案が公表され、現在パブリックコメント(意見公募)が行われています。今回の改正は、永住要件の厳格化を伴う非常に重要な内容となっています。

【従来の永住許可要件】

もともと永住許可申請では、以下の要件が求められてきました。
1.素行が善良であること(素行善良要件)
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)

ガイドライン改定案の主なポイント

◆「永住者」の位置付けの明確化

「活動・期間の制限が無く、生涯を本邦で過ごすことが想定される最も安定した法的地位」であるとして、「特に慎重な審査を行う必要」があると初めて明記されました(※「1 素行善良要件」については特段の変更はありません)。

◆「2 独立生計要件」について

現在及び将来において、日本人と同等水準以上の経済条件を満たすことが明記されました。
・収入:世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の額に「継続して達しているか」(旧要件より基準を引き上げ)
・年金:将来の受給見込額が上記の年収水準で「30年間厚生年金に加入した場合の水準」に達しているか(要件追加。不足する場合は補填可能な金融資産も考慮)

◆「3 国益要件」について

当該外国人の永住が「積極的かつ具体的に日本国に利益をもたらす必要がある」と明記されました。
・公共の負担:独立生計要件が不要な類型(日本人・永住者の配偶者等)であっても、公共の負担となるおそれが現実的であれば消極評価
・日本語能力:CEFR B1(JLPT N3)相当以上を求める
・制度の理解:我が国の制度等の理解が乏しい者は消極評価
・子の就学:義務教育期間に子を就学させていない場合は消極評価

◆原則10年在留に関する特例の見直し

日本人・永住者の配偶者等の特例(従来は婚姻期間3年かつ在留期間1年)が、「婚姻期間5年かつ在留期間3年」へ伸長される方針です。

適用時期と遡及適用について

本ガイドライン改定の適用時期は「令和9(2027)年4月」からの予定ですが、収入に関する要素は「本年(令和8年)10月」から施行予定です。さらに、すでに申請中で審査中の案件についても新しい基準が遡及適用される見込みとなっています。

パブリックコメントの募集について

現在、当改正案についてパブリックコメントが募集されています。
・募集締切:令和8(2026)年9月4日 0時0分(※実質 9月3日(木)中)

ご意見のある方は、以下のe-GovのURLより提出してみてはいかがでしょうか。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000140&Mode=0

永住許可申請は、年々要件が厳しくなっており、計画的に準備しないと取得が難しいと感じています。

今はまだ要件を満たしていないから…とのんびり構えているのではなく、様々な要件を同時に満たして一回で許可を取得するという計画性が必要になってきていると思います。

行政書士あかつき国際法務事務所では、永住許可申請も取り扱っています。

将来、永住許可申請を視野に入れている方はぜひご相談ください。

しっかりと伴奏させていただきます。