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行政書士 あかつき国際法務事務所

コラム:「知らなかった」では済まされない ― 在留カードが新しくなりました。人事担当者が今すぐ押さえるべき変更点

2026年6月14日から、外国人の方が持つ在留カードの様式が新しくなったことをご存じでしょうか。

これまでのように「カードを目で見て確認すればOK」というわけにはいかなくなり、外国人を雇用する企業の経営者・人事担当者の皆さまには、確認方法そのものの見直しが必要になっています。

「うちは関係ない」と思っていると、気づかないうちに在留期間の把握を誤り、不法就労助長のリスクを抱えてしまうことにもなりかねません。

今回は、新しい在留カード制度のポイントを、実務目線で整理してご紹介します。

新しく登場した2種類のカード

2026年6月14日以降、在留カードは大きく分けて2種類が交付されています。

  <旧在留カード>                              <第二世代在留カード>

  • 第二世代在留カード:ICチップの仕様を強化し、精巧化する偽造・変造カードを見破りやすくした新様式のカード
  • 特定在留カード:マイナンバーカードと一体化した任意取得のカード。入管手続と自治体手続の効率化、情報の一元化を目的としています

つまり、これから外国人従業員の方が新しく取得・更新するカードは、希望すればマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」に、希望しなければ「第二世代在留カード」(単体)に、それぞれ切り替わっていく形になります。

第二世代在留カードでの主な変更点

実務に直結するポイントは、次の4つです。

① 顔写真の対象年齢が拡大

 これまで表示されていなかった1歳以上16歳未満の方についても、顔写真が券面に表示されるようになりました。

② 永住者等の有効期限の基準が「16歳」から「18歳」へ

永住者・高度専門職2号・特別永住者の方の在留カード有効期限は、これまで「交付後7年」でしたが、新様式では「交付後の誕生日基準(18歳以上は10回目、18歳未満は5回目の誕生日まで)」に変更されています。

③ 券面から4項目が削除、ICチップ内の記録へ移行

「在留期間」「許可の種類」「交付年月日」「許可年月日」の4項目は、カードの券面から姿を消し、ICチップの中に記録される形になりました。

なお、雇用管理で最も重要な「在留期間の満了日」については、引き続き券面に表示されますので、その点はご安心ください。

④ 読取アプリでもすぐには確認できない項目がある

削除された4項目のうち「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」については、出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」を使っても、当面の間は表示されません。

同庁は改修版のリリースを2026年9月頃に予定しているとしていますが、それまでは券面・アプリのどちらからも確認できない状態が続く見込みです。

アプリで確認できるようになるまでは、住民票にて「在留期間」や「許可の種類」を確認できます。

また、特定在留カードは、マイナンバーカード機能を有しているため、デジタル庁が配布している「マイナンバーカード対面確認アプリ」(現時点でiOS版のみ)を使用すれば、9月の入管庁アプリの改修を待たずとも在留期間等の情報を読み取ることが可能です。

経営者・人事担当者の皆さまへ

セキュリティが強化された分、これまでのような「カードを見るだけ」の確認では不十分になりました。手間が増えたと感じられるかもしれませんが、読取アプリや住民票を組み合わせた確認は、不法就労のリスクを防ぎ、外国人従業員の方ご自身と会社の両方を守るための大切なプロセスです。

新しい確認方法に少しずつ慣れていただき、外国人の方が安心して長く働ける職場づくりに、ぜひ役立てていただければと思います。

在留カード等読取アプリケーションについては、出入国在留管理庁の配布ページからダウンロードいただけます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html

東京・千代田区にある行政書士あかつき国際法務事務所では、ビザの取次申請以外に雇用する外国人の受入れ体制の整備をサポートしたり、人材会社などと連携して外国人人材を確保したりと、外国人人材の雇用に関するサポートを行っております。

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