在留カードの役割とは?
在留カードは、日本での在留資格を証明するカードで、中長期(3か月以上)滞在する外国人の方に交付されます。入管法により常時携帯が義務づけられており、入国審査官や入国警備官、警察官などから提示を求められた場合は、提示しなければなりません。
在留カードは、日本に中長期間在留する外国人であれば基本的に交付対象となりますが、「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格をお持ちの方や、在留期間が3か月以下の方などは対象外です。特別永住者の方には、在留カードではなく「特別永住者証明書」が交付されます。
在留カードに記載されている情報
在留カードには、以下の情報が記載されています。
氏名
氏名・生年月日・性別・国籍/地域
住居地(住所)
在留資格・在留期間の満了の日
就労制限の有無
在留カード番号
顔写真(1歳以上)
裏面には、資格外活動許可の有無や、在留期間更新許可申請中であることを示すスタンプなどが記載されるスペースがあります。
なお、2026年6月14日以降に発行される新様式の在留カードでも、上記の「在留資格」「在留期間の満了の日」「就労制限の有無」などは引き続き券面に記載されます。
雇用管理などで確認が必要な情報は、新様式のカードでも目視で読み取ることができますので、ご安心ください。
これらの記載事項に変更が生じた場合(住居地の変更、氏名の変更など)は、出入国在留管理庁への届出が義務づけられているため、常に最新の情報が反映される仕組みになっています。
在留カードの裏面のスタンプについて
「在留期間更新申請中」「在留資格変更申請中」のスタンプ
在留資格の更新・変更申請を行った場合、在留カードの裏面の右下に「在留期間更新申請中」「在留資格変更申請中」のスタンプが押されます。
このスタンプが押されてあると、更新・変更の許可申請をしている証明にもなり、金融機関や職質を受けた時などに説明ができます。
「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」のスタンプ
あわせて、週28時間の資格外活動(=アルバイト)の許可が得られると、裏面下部に「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」のスタンプが押されます。
このスタンプがないとアルバイトができないため、押されているかを確認しましょう。
在留カードの有効期限は?
在留カードには、在留資格にもとづく「在留期間」とは別に、カード自体の「有効期間」が設定されています。
多くの場合、この2つは同じ期間ですので、別途カードの有効期間更新手続きをする必要はありません。
ただし、「永住者」など在留資格そのものに期間の定めがない方の場合は、在留カード自体の有効期間更新手続きが必要になる点にご注意ください。
①永住者
②高度専門職2号
在留カードの更新手続きは、6か月前から可能です。
参照:在留資格の更新手続きで失敗しないための3つのポイント|Job Get Japan
余談(勘違いしがちなこと)
在留カードの更新と在留資格の更新を勘違いされる方が一定数います。
東京出入国管理庁にて本人申請による手続きを行う場合、在留カードの更新をする場合はDカウンター、在留資格の更新をする場合はBカウンターで手続きをおこないます。
12月~4月くらいまでは入管が繁忙期に入るため、間違えて並んだら悲劇です。
ご注意を。
携帯義務と罰則
16歳以上の中長期在留者の方は、在留カードを常に携帯する義務があります(入管法第23条第2項)。
パスポートを携帯しているだけでは、この携帯義務を果たしたことにはなりません。
在留カードを携帯していない場合や、提示を求められて応じなかった場合には、罰則の対象となることがあります。
日々の外出の際は、在留カードを忘れずお持ちください。
紛失・汚損した場合は?
在留カードを紛失、盗難、滅失してしまった場合は、気づいた日から14日以内に、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署へ再交付の申請をする必要があります。
あわせて、最寄りの警察署・交番へ紛失届(または盗難届)を提出しておくと安心です。
紛失・盗難・滅失による再交付のほか、著しい汚損やICチップの不良による再交付についても、手数料はかかりません。
一方で、漢字の併記など自己都合による変更・交換を希望する場合は、手数料(収入印紙代)が発生します。
新様式の在留カード・特定在留カードについて
なお、2026年6月14日から在留カードの様式が変わり、マイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」の交付も始まっています。
新しいカードの記載事項や特定在留カードの詳細については、別コラム「新しい在留カード・特定在留カードについて」でご紹介しておりますので、あわせてご覧ください。
在留カードは、外国人の方が日本で生活・就労するうえで欠かせない大切な身分証明書です。
携帯義務や届出義務、紛失時の対応など、正しく理解しておくことでトラブルを防ぐことができます。
行政書士あかつき国際法務事務所では、在留資格の許可申請や永住許可申請、資格外活動の手続きなど、入管を対象とした手続きを幅広く取り扱っております。
入管での手続きに関するご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。