今回のコラムは、少し時間が経ってしまいましたが、本年4月15日から「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の在留許可申請において追加された2つの新要件についてです。
■1つ目:対人業務における言語能力の証明
申請人が言語能力を使用する対人業務(通訳・翻訳や接客など)に従事する場合、所属機関が「カテゴリー3・4」に該当する時は、認定書交付や資格変更の申請時に、CEFR・B2相当の言語能力を有する証明書の提出が必須となりました。
まず、カテゴリー3、4とは?
入管は、所属機関を規模や実績に応じて1~4のカテゴリーに分けています。
大まかに説明すると、カテゴリー3は「前年分の『給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表』の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人」で、カテゴリー4は「開業1年未満の新設企業」をイメージしてください。
これらのカテゴリー3・4の会社が、外国人を通訳・翻訳などの対人業務で雇用する場合、以下のいずれかで言語能力を証明する必要があります。
・JLPT(日本語能力試験)N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること
・中長期在留者として20年以上日本に在留していること
・日本の大学を卒業、または日本の高等専門学校・専修学校の専門課程・専攻科を修了していること
・日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること
【ここが注意点!】
※更新申請でも要注意: 技人国の更新申請であっても、業務内容が変更になった場合には証明書の提出が求められます。
※「日本語」とは限らない: 要件には「言語能力を使用する対人業務」とあり、日本語限定とは書かれていません。
つまり、英語を用いて対人業務をする場合は「TOEIC 785点~940点」などが今後求められる可能性があるということです。
■2つ目:代表者の国籍等に関する申告
同じくカテゴリー3・4の所属機関において、新たに代表者が「日本人/特別永住者」「その他の在留外国人」のいずれに該当するかを明確にする申告書の提出が求められるようになりました。
■専門家の視点
以上の要件追加は、昨年10月から始まった経営管理ビザの要件の厳格化や、本年4月13日から実施された特定技能「外食分野」の受入れ一時停止措置の影響を受け、安易に技人国ビザへ振り替える動きを制限する狙いがあるのでは、と個人的に感じています。
今後も入管の動向を観察し、実務に直結する新たな情報がありましたら、こちらのコラムで共有していきたいと思います。
雇用している外国人のことや、在留資格の手続きについて相談したいことがある方は、東京・千代田区でビザの手続きを専門に行っている行政書士あかつき国際法務事務所までご相談ください。