出入国在留管理庁は8月5日、今年8月20日以降、在留諸申請時に2号特定技能外国人が従事する業務内容と技能実習生または1号特定技能外国人が従事する業務内容の違いや、2号特定技能外国人から指導を受ける対象者等を確認するため、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」の提出が求められることになりました。

2号の業務内容とは? 1号との違いを明確化
簡単に言うと、特定技能2号の業務内容をプレイングマネージャーや店長、責任者に限定し、あくまでも自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行でき、監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる能力を有する立場であることが、今回改めて明確化されました。
これにより、これまで1号の延長線上の業務を2号にも担わせてきた運用は、見直しを迫られることになります。
そのために、所属機関に2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書の提出を義務付けることで1号と2号の業務内容や役割を明確にしていく狙いがあります。
分野ごとに定められる具体的な要件(宿泊分野を例に)
分野によっては、部下の数や明確な要件も定められています。
例えば、宿泊分野では、2号特定技能外国人と同一の事業所に出勤し、原則同一の所属部署に所属する者であって、フルタイムで業務に従事する者2名以上を指導した実績が必要になります。
特定技能2号は永住許可申請ができたり、要件を満たせば家族帯同が可能になったりします。
それは、特定技能2号が、技術・人文知識・国際業務や技能、経営管理などの就労ビザと同じように専門的・技術的な知識や実務経験が求められるからです。
当然、プレイングマネージャーや現場責任者、店長などの役職に就く以上、特定技能1号と同じ仕事だけを行うわけにはいきません。

1号特定技能外国人の受け入れは今後も必要
ただ、2号に移行できるのはマネージャークラスの人材に限られるため、対象となるのは全従業員のうちごく一部。
2号の要件を満たせない、あるいは他の在留資格へ変更できない1号特定技能外国人は、最長5年で帰国を余儀なくされることになります。
所属機関としても、1号の採用を継続して行う必要があります。
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出典:「特定技能2号の業務内容について」https://www.moj.go.jp/isa/content/001467866.pdf
「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
