在留資格によって現在のビザを申請した時から状況が変わった場合は、出入国在留管理局へ変更内容を届出することが義務づけられています。
申請者側が届出をする場合は、住居地関係と所属機関・配偶者に関するものの2つがあります。
住居地に関する届出
日本上陸後に住居地を定めたり、在留資格の許可申請をした後に引っ越しをしたりした場合は、住居地の管轄の市区町村の役所で転入・転出の届出をしなければなりません。
転入・転出届の手続きの流れ
まず、住居地を定めてから14日以内に届出をする必要があります。
以下は、上陸後に定めた住居地から引っ越す場合を想定しての説明です。
①最初に、現在の住居地から移転する旨を伝えるため、住居地がある市区町村の役所へ転出届を出します。
②新しく住居地となった市区町村の役所に転入届を提出します。
外国人の届出の場合、住民基本台帳法と入管法(=出入国在留管理及び難民認定法)に基づく2つの申請が必要です。
日本人は住民基本台帳法の届出しか必要ないため、役所の職員もうっかり教えてくれない場合があるようですので注意してください。
内容は簡単で、届出の際在留カードの裏面に新しい住所を役所の職員に記載してもらうだけです。
この住居地の届出を役所にすれば、入管への届出は不要です。
ちなみに、新住所の記載は、役所の職員にしてもらわないと意味がありません。
たまに、自分で書いている方がいますが、それでは新住居地の証明とはなりませんので。
所属機関に関する届出
以下に記載するケースと在留資格の両方に該当する場合は、14日以内に入管(=出入国在留管理庁)へ届出を行う必要があります。
届出が必要なケース
学校や会社などが名称や所在地を変更した場合
学校や会社などが消滅した場合
転職・退職・卒業などをした場合
転職・進学などをした場合
届出が必要な在留資格
教授
高度専門職1号ハ
高度専門職2号(ハ)
経営・管理
法律・会計業務
医療
教育
企業内転勤
技能実習
留学
研修
配偶者に関する届出
以下のケースと在留資格の両方に該当する方は、14日以内に入管へ届出を行う必要があります。
届出が必要なケース
配偶者と離婚した場合
死別した場合
届出が必要な在留資格
家族滞在
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
いかがですか?
この届出は、直接入管の窓口へ持っていってもよいですし、郵送やインターネットでも行えます。
もちろん、行政書士に頼むことも可能です。
自分で届出をするのは不安、時間がないなどの場合には、お気軽にご相談ください。