在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?
日本の企業などと契約して、技術職や専門知識が要求される事務職、海外との取引などに関係する仕事、クリエイティブな仕事など、ホワイトカラーの職種に就くことができる就労ビザです。
技術・人文知識・国際業務ビザで就くことができる職種例
この在留資格では、どの分野でも専門知識に基づいた活動が要求され、単純労働などは認められません。
技術職
機械工学等の技術者
プログラマー
土木・建設機械などの設計・開発
CADを使用した設計者
システムエンジニア など
人文知識に分類される職種
マーケティング
営業
人事・総務
企画
コンサルティング
法務
経理・会計
商品開発 など
国際業務に分類される業務
通訳
翻訳
語学教師
クリエイター など
技術・人文知識・国際業務を取得するための要件とは?
技術
- 大学(短大含む)を卒業
従事しようとする業務に関連する科目を専攻し大学を卒業、もしくはこれと同等以上の教育を受けたこと。
大学は、日本、海外の大学を問いません。
- 専門学校を卒業
従事する業務の内容と関連する科目を専攻し、日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
- 関連する業務について10年以上の実務経験
この10年には、大学などの教育機関での科目を履修した期間を含めることができます。
また、法務大臣が告示で定める情報処理技術の試験に合格、または資格を保有している場合は上記の要件に該当していなくても在留資格が認められる場合があります。
資格例)
- 基本情報技術者試験
- ネットワークスペシャリスト試験
- システム監査技術者試験 など
人文知識
- 大学(短大含む)を卒業
従事しようとする業務に関連する科目を専攻し大学を卒業し、その分野の技術・知識レベルを有していることの証明に学位を受けていること。
大学は、日本、海外の大学を問いません。
- 専門学校を卒業
従事する業務の内容と関連する科目を専攻し、日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
- 関連する業務について10年以上の実務経験
この10年には、大学などの教育機関での科目を履修した期間を含めることができます。
国際業務
- 大学(短大含む)を卒業
従事しようとする業務に関連する科目を専攻し大学を卒業し、その分野の技術・知識レベルを有していることの証明に学位を受けていること。
大学は、日本、海外の大学を問いません。
- 専門学校を卒業
従事する業務の内容と関連する科目を専攻し、日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
- 関連する業務について3年以上の実務経験
この実務経験には、関連する業務で日本で従事する業務の実務経験までは求められていません。
あわせて、3年には大学などで業務に係る科目を専攻していた期間も実務経験に含めることができます。
翻訳、通訳、語学指導に係る業務の場合は、外国人の母国語によることが多いため学歴があれば、実務経験は不要です。
ちなみに、実務経験を証明する場合は在職証明書が必要となるため、勤めていた会社から取り寄せる必要があるので注意です。
技術・人文知識・国際業務は学歴や実務経験に基づいているうえに、勤務する会社などとの契約を前提としている資格です。
日本で働く際にも単純労働が一切認められないなど、比較的厳しい要件が伴います。
もし、現在の条件で技人国に該当するかどうか不安がある場合は、弊所までご相談ください。