「家族滞在」はどんな在留資格?
家族滞在とは、以下の在留資格を持っている外国人から扶養を受けている配偶者や子の在留資格です。
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教育
技術・人文知識・国際業務
企業内転勤
介護
興行
技能
特定技能2号
文化活動
留学
ここでいう配偶者とは法律上で有効な婚姻関係がある者を言い、離婚・死別した配偶者や、内縁、同性婚のパートナーは含まれません。
子には、嫡出子、認知された非嫡出子、普通養子、特別養子が含まれます。
その一方で、親などの親族は含まれません。
この家族滞在ビザがあることによって、日本で暮らす外国人が母国にいる家族を呼び寄せることができ、家族で一緒に日本で暮らすことができるようになります。
また、家族滞在は就労が認められていません。
もし、仕事をしたいなら資格外活動許可申請を行い、週28時間のアルバイトの許可を得る必要があります。
家族滞在で気を付けておきたいことは、成人した子が就労をしているのに扶養者と同居している場合です。
この場合、更新が認められにくくなる可能性があるため、子は就労ビザへの変更を検討した方がよいかもしれません。
弊所では、お客様の状況に応じた在留資格の許可申請のアドバイスも行なっていますので、お気軽にご相談ください。