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行政書士 あかつき国際法務事務所

コラム:せっかく許可を取った在留資格を取消されないために

申請は、正直にありのままを伝えましょう

在留資格の許可申請の際に気を付けたいことがあります。

それは、申請書と自分の状況が一致していること、つまり嘘をつかないことです。

嘘をつく?そんなことあるわけないでしょと思う方は多いでしょう。

でも…、

在留資格が欲しくて、つい虚偽の申請をしてしまった。

わざとではなく、うっかり今の状況を申告しそびれてしまった。

そして、虚偽の内容だったにも関わらず、在留資格の変更/更新申請などの許可が出てしまったという場合、

許可が出たから、まぁいいかと安心することはできません。

「出入国管理及び難民認定法」の第22条の4第1項1号〜10号には取消し事由が定められているため、許可を受けたとしても後から取り消される可能性があるからです。

在留資格の取消事由は、大きく分けて4つ

1.偽りその他不正な手段などにより許可を受けた場合

①偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由(法第5条1項各号)に該当しないものとして上陸許可の証印などを受けたこと
②①以外の場合で、偽りその他不正の手段により 上陸許可の証印などを受けたこと

 ※①②の例として「技術・人文知識・国際業務」のビザを申請したが、実際の仕事内容はその要件に当てはまらない単純労働だった場合など
③①②以外の場合で、偽りを記載した文章などを提示して上陸許可の証印などを受けたこと
④偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けたこと

 ※④の例として、退去強制手続において虚偽の文章を提出するなどして、在留特別許可を受けた場合など

2.本来の在留資格に基づく活動を行なわず、さらに、他の活動を行ったり、行おうとしている場合

⑤別表表第1の上覧の在留資格で在留するが現に有する在留資格に関わる活動をしておらず、かつ、他の活動を行い、または行おうとしていること。

ただし、転職活動などで再就職のめどがついているなどの正当な理由がある場合を除きます。

3.本来の在留資格に基づく活動を、継続して一定期間行っていない場合

⑥法別表第1の上覧の在留資格で在留する者が、現に有する在留資格に関わる活動を継続して3ヶ月以上行っていないこと。

 ※例えば、留学のビザを持つ者が退学してしまい、学校に通う予定がなくなった場合など

ただし、正当な理由がある場合を除きます 


⑦日本人の配偶者など または永住者の配偶者などの在留資格を持って在留している外国人が、その配偶者としての活動を継続して6ヶ月以上行っていないこと。

 ※例として、離婚・死別や偽装結婚の場合などがあげられます。

ただし、離婚調停中や離婚裁判中の場合などのような正当な理由がある場合を除きます。

4.中長期在留資格者が住居地の届出を行わない場合。または、虚偽の届出をした場合

⑧中長期在留者が、上陸許可 などを受けた日から90日以内に出入国 在留管理局長官に住居地の届出をしない場合。

ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く
⑨中長期在留者が、出入国在留管理局長官に届け出た住居地から退去した日から14日以内に、出入国在留管理局長官に新住居地の届出をしないこと。

ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く
⑩中長期在留者が、出入国在留管理局長官に虚偽の住居地を届け出たこと

4の⑨の住新住居地の届出を行わない場合については、引っ越しをしたら転入届と転出届が必要ということをそもそもご存じない方がいらっしゃいます。

役所でも手続きの際に、教えてくれないことがあるので注意が必要です。

具体的には、在留カードの不携帯により在留カードの裏面に新住所の記載がなされていない場合などを指し、せっかく14日以内に転入届をしたのに裏書きがされていないため申請書が返却されるというケースはよく見られます。

ちなみに、入管に取消し事由に該当したら絶対に取り消されるという訳ではありません。

取り消し事由が存在したとしても、法務大臣の裁量により在留資格が取り消されないこともあります。

ただ、申請の時に正直に申告をしておけば、法律に則って手順をしておけば、その後を不安の中で過ごす必要はありません。

申請内容は、正直にありのままを伝えるべきです。

もし、やむを得ない理由があり、現状の状況と在留資格に乖離が出てしまい、申請する際にどうやって申請をすればよいか分からないなどありましたら、まずはご相談ください。どうすれば申請に対し許可が下りやすいか一緒に対策を考えます。