在留資格「短期滞在」とは
外国人が観光やビジネス、親族訪問などの目的で来日する時に取得する在留資格です。
90日、30日、15日以内の日を単位とする期間が付与されます。
査証(ビザ)免除国について
外国人が日本に入国する場合は、査証(ビザ)が必要です。
しかし、一部の国ではビザが免除されている国があります。
例として、以下の国が挙げられます。
日本人が海外に行く時に、ビザを取らなくてもOKな国をイメージすると分かりやすいかもしれません。
アメリカ
カナダ
オーストラリア
韓国
台湾
インドネシア
イタリア
フランス
トルコ など
短期滞在の特徴
以下の特徴があります。
時々、入管で以下の交渉をされる方がいますが、認められないと思います。
・出国ができない
・報酬を得ることができない
・原則、期間の更新ができない(人道上の真にやむをえない事情等がある場合を除く)
・原則、短期滞在から在留資格の変更はできません(人道上の真にやむをえない事情等がある場合を除く)
180日ルール
短期滞在には、180日ルールと言われるものが存在します。
180日以上を超えて日本に滞在する場合は、就労ビザのような他の資格を取得しなさいという主旨のもので、滞在日数がトータルで180日を超えてしまう場合は査証申請ができない他、日本に入国することができないことがあります。
さらに、数次査証を持っている方や査証免除国の方でも日本に複数回に渡り入国し、トータルで180日を超えてしまう場合も入国ができないことがあり、要注意です。
日本へ頻繁に出張される方は、お気をつけください。
短期滞在ビザの申請方法
以下の流れで、査証が発給されます。
①外国にある日本大使館や総領事館などで申請をします。
②審査
③査証の発給
短期滞在ビザは、日本で就職活動をしたり、家探しをしたり、招へいする人がいない場合にこのビザで入国し自分で在留資格認定証明書交付申請を行ったりと、いろんな使い方ができるビザです。
短期滞在ビザをこんなふうに使えないかなどのご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。