千代田区の入管業務専門の行政書士事務所

行政書士 あかつき国際法務事務所

コラム:日本で働きたい!特定技能ビザは簡単に取れる?

特定技能ビザが作られた目的

日本では働く人員が不足しており、経済や社会基盤の持続可能性が阻まれていると言われています。

そこで、特に人材の確保が難しいとされている産業分野で一定水準の専門性や技能を有した外国人を受け入れていく仕組みを作ることで、即戦力として不足している労働者人口を補ってもらうために在留資格特定技能が創設されました。

特定技能の受け入れ分野

特定技能の受け入れ分野は、特定技能1号の場合以下の16業種になります。

2号は、このうち介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業を除く11分野となります。

飲食店で働きたい、空港で働きたいなど就きたい仕事の分野があれば、技術・人文知識・国際業務など他の就労ビザを取得するには要件が足りない場合、特定技能を検討してみるのもよいかもしれません。

1. 介護分野
2. ビルクリーニング分野
3. 工業製品製造業分野
4. 建設分野
5. 造船・舶用工業分野
6. 自動車整備分野
7. 航空分野
8. 宿泊分野
9. 自動車運送業分野
10.鉄道分野
11.農業分野
12.漁業分野
13.飲食料品製造業分野
14.外食業分野
15.林業分野
16.木材産業分野

特定技能ビザ

特定技能は、1号と2号があります。

1号は、通算5年の付与であること。
5年を超えて日本に住みたい場合は、特定技能2号に進むか、他の就労ビザなどに変更する必要があります。

特定技能1号の要件

特定技能1号になるには、以下の要件があります。

・特定技能評価試験に合格すること
・日本語能力検定でN4※以上を取得

技能実習2号を良好に修了した人は、試験の合格に必要はありません。

ただし、技能実習の職種と別の分野で働く場合には、働きたい分野の技能試験に合格する必要があります。

※N4=基本的な日本語を理解することができるレベル

    具体的には、

    読む力=基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができるレベル

    聞く力=日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できるレベル

 試験に合格後、会社と契約し、入管に在留資格の申請をし、許可が下りれば特定技能として働くことができます。

特定技能評価試験は、日本国内はもちろん近隣の国でも実施されています。
一般的には、試験に合格してから就職先を探しますが、日本で就職先を見つけてから受験することも可能です。
ちなみに、特定技能評価試験は、分野別に試験の実施要領が分かれています。

各分野の実施要領と日本語能力試験のリンクを貼っておきますので、ご自分が働きたい仕事の分野の実施要領などをチェックしてみてください。

分野別試験実施要領

日本語能力試験

特定技能2号の要件

・該当の技能の試験に合格すること

・分野によっては、監督・指導者として一定の実務経験を積むことなどの追加要件があります。

また、特定技能1号から進む他、他の在留資格からも試験に合格すればなることができます。

ただし、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業、工業製品製造業分野の5分野は追加されたばかりのため、2号の受け入れはまだとなります。

この分野の仕事に就きたい方は、まずは1号を取得してください。

特定技能2号になるメリット

・更新の上限がなくなります。

・永住権の許可申請が可能

・家族の帯同が認められます

 1号の家族の在留資格は基本的に認められず、もし一緒に来日した場合は特定活動の在留資格が家族に付与されます。

いかがですか?

まだ、新しい制度なので今後も変化する部分も多いと思いますが、学歴や実務経験に左右されず取得が可能なため就労環境を選びやすいのではないでしょうか。

特定技能を視野に入れた就労ビザの取得を考えている方は、お気軽にご相談ください。