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行政書士 あかつき国際法務事務所

コラム:ビザ申請時の特例期間とは?

特例期間について

日本に滞在している外国人にとって、ビザや在留資格の管理は非常に大切です。

在留資格の申請手続きは在留期限の3か月と2週間前よりできますが、添付書類の取得に時間がかかったり、在留期限をうっかり忘れてしまったりして期限に間際の申請になってしまうという方もいらっしゃいます。

そうすると、期間更新や資格変更申請の審査期間は目安で3週間~1か月かかることから、審査の途中で在留期限が満了日を迎えてしまいます。

そのため、不法滞在にならないよう申請者には在留期限から2か月間が特例期間として付与されます。

当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされない時、この期間中は引き続き従前の在留資格で日本に在留できます。

特例期間を言い換えると、審査のためのバッファー期間ですね。

特例期間の

窓口申請をした場合、在留カードの裏面右下に「在留期間更新許可申請」または「在留資格変更許可申請」のスタンプが押されます。

このスタンプが押されると、在留資格の許可申請をしていますよという証明になる他、在留期間にプラス2か月が加算されて日本に滞在することができますという特例期間が設けられている証にもなります。

そのため、持っている在留資格によりますが資格外活動(=アルバイト)をしている方は処分がされる(=審査結果が出る)までアルバイトができたり、出国することができたりします。

特例期間の対象者

上記の繰り返しになりますが、在留資格の更新許可申請または在留資格の変更申請をしている方が対象となります。

注意点

特例期間中は、永住許可申請や資格外活動の申請などができません。

なぜなら、すでに在留資格の許可申請が審査に入っており、許可されるかどうかは審査の結果を待たないと分からないためです。

弊所では、在留資格の許可申請や永住許可申請、資格外活動の手続きなど入管を対象とした手続きを扱っています。

申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください。