日本では、中華料理やインド料理の調理人として働いている方が取得していることが多い技能ビザ。
この技能ビザは、日本の会社などと雇用契約を結んで、特殊な分野で熟練した技能をもって就労するためのビザです。
時々、お料理が得意だからという理由で技能ビザの取得を考えられる外国人の方がいらっしゃいますが、それでは技能の要件を満たさず取得することは厳しいです。
在留資格「技能」とはどんな資格?
技能とは、日本の会社などと雇用契約などを結び、熟練した技能を必要とする仕事に就くことができる資格です。
具体的には、外国料理の料理人やスポーツの指導者、航空機の操縦者、貴金属の等の加工職人などです。
個人的に、このビザは料理人が多く取得するイメージですが、寿司職人は日本の料理のため技能を取得できませんし、中華なら本格中華のフルコースが作れるくらいの腕前が必要です。
要件とは
まず、料理人かどうかで要件が変わります。
料理人の場合、海外で10年以上の実務経験が必要です。
※タイ料理なら以下の要件の緩和があります。
5年以上の実務経験もしくは、初級以上のタイ料理人としての技能水準に達していること。
申請を行った日の直前の1年の期間に、タイで料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明することができれば申請が可能です。
料理人以外の場合は、各職種に応じて実務時間などが定められています。
添付資料として、上記年数について勤務していたことを証明する書類が必要なため、申請するには本国で働いていた会社から証明書類を取り寄せる必要があるので注意です。
今まで認められていなかった職種での取得
最近、美容師やピラティス、寿司職人などの職種においてビザの取得が認められ始めました。
ただし、技能ビザではなく特定活動ビザでです。
自分の経験が技能ビザで取得できるかどうかなど、お気軽にご相談ください。
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