千代田区の入管業務専門の行政書士事務所

行政書士 あかつき国際法務事務所

コラム:在留カードにまつわるお話

在留カードの役割とは?

在留カードは日本での在留資格許可を証明するカードで、中長期(=3か月以上)に滞在する方に交付されます。

入管法により携帯が義務づけられており、警察などから提示を求められたら提示しなければなりません。

在留カードには、以下の情報が記載されています。

氏名

顔写真(16歳未満は未表示)

生年月日

性別
国籍・地域

住居地

在留資格

在留期間

就労の可否

もし、記載事項に変更が生じた場合は変更の届出が義務付けられているので、常に最新の情報が反映されています。

在留カードの有効期限は?

原則、在留資格ごとに付与される在留期間は異なり、多くは在留期限の満了日と有効期限は一致する場合が多いです。

在留期間が無期限となる以下の方については、7年に1度在留カードを更新する必要があります。

①永住者

②高度専門職2号

在留カードの更新は2か月前から申請が可能です。

余談ですが、在留カードの更新と在留資格の更新を勘違いされる方が一定数います。

東京出入国管理庁の場合、在留カードの更新をする場合はDカウンター、在留資格の更新をする場合はBカウンターとなります。

12月~4月くらいまでは入管が繁忙期に入るため、間違えて並んだら悲劇です。

③在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている方

これは、16歳未満の方は顔写真が未表示のため、顔写真を表示する必要があるからです。

期限の6か月前から申請が可能です。

在留カードに漢字を入れたい

在留資格の更新・変更と同時に氏名の漢字表記を申請すれば漢字を表示する費用は無料ですが、漢字表記のみ申請をするなら在留カードの交換再交付となるため1,600円の費用がかかりますのでご注意ください。

中国の方はパスポートがあれば漢字表記の確認ができますが、韓国の方はパスポートに漢字表記がないため大使館が発行する証明書が必要です。

また、漢字は法務省の告示において規定されている文字に置き換えられるため、希望通りの漢字表記にならないことがあります。

在留カードの裏面に押されるスタンプの意味

在留カードの裏面に押されるスタンプは2種類あります。

「在留期間更新申請中」「在留資格変更申請中」のスタンプ

在留資格の更新・変更申請を行った場合、在留カードの裏面の右下に「在留期間更新申請中」「在留資格変更申請中」のスタンプが押されます。

このスタンプが押されてあると、更新・変更の許可申請をしている証明にもなり、金融機関や職質を受けた時などに説明ができます。

「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」のスタンプ

あわせて、週28時間の資格外活動(=アルバイト)の許可が得られると、裏面下部に「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」のスタンプが押されます。

このスタンプがないとアルバイトができないため、押してもらうのを忘れないようにしましょう。

在留カードを汚したり、壊したりしてしまったら?

在留カードを汚してしまったり、ICチップを壊すなどしてしまったら、再交付申請をすることができます。

この場合は、再交付の費用はかかりません。

在留カードは、在留資格の証明ができる大切なカード。

携帯が義務づけられているほど、在留外国人にとっては大切なものです。

弊所では上記の申請の代行も行っておりますので、お気軽にご相談ください。