Q&A 申請方法

コラム:Q&A 社員のビザ申請を担当することになった。どうすればよい?

突然ですが、取次証の存在をご存知ですか?

例えば、私のような行政書士は申請人に代わりビザ申請をする時には、行政書士会が行う研修を受講して入管が発行する取次証を取得しなければ申請取次を行うことはできません。

端的に言うと、入管の免許を取るイメージです。

同じように就労ビザの場合は、所属機関と呼ばれる申請人を雇用している会社や組合などが取次証を使用して申請人のビザの申請を行います。

さて、質問です。

Q.会社ビザ申請担当者が急に退職。後任はどうすればよい?

この先任者は、取次証を使用して社員のビザ申請を行っていました。

そして、急遽退職したため、後任には取次証のことを含め何も引き継いでいません。

A.取次証は会社ではなく、個人に発行されます。直ちに後任の方の名前で申請してください

会社の取次証を使用する担当者に対して取次証が発行されるため、会社として手続きをしていても社内で使いまわすことはできません。

そのため、申請を担当する方が変わった場合は、その方の名義で発行する必要があります。

ちなみに、取次証を発行するためには研修を受けることが必要です。

そのため、発行までには1か月以上はかかると思っておいてください。

担当を引き継いだ方は、すぐに取次証の発行手続きをしましょう。

従業員のビザ申請に取次証の発行が間に合わない場合は?

ビザ申請に必要がある従業員のビザの期限と照らし合わせて、万が一期限内に取次証の発行が間に合わない場合は、取次申請ではなく本人申請で行いましょう。

これなら、窓口でもオンラインでも申請ができます。

弊所では、急な場合のご依頼にも対応しています。

後任の方が取次証の発行はもちろん、ビザの申請についてもどうすればよいのか分からない場合は、弊所が担当者の代わりに申請を行います。

必要な書類もお伝えしますので、お気軽にご相談ください。

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