この質問をされたら、うう~んと悩むと思ったのでこのコラムで紹介することにしました。
よかったらご覧ください。
Q. 在留資格「日本人の配偶者等」をもっている妻が再入国許可を取り出国している最中に、夫である日本人の配偶者と離婚することになった場合、妻は日本に再入国できるでしょうか?
相談されたら、頭をひねる質問ですよね?
皆さんは、答えが分かりますか?
それでは、答えと根拠を見ていきましょう。
答えは〇。「日本人の配偶者等」ビザの妻は、再入国できます。
何故かというと、
まず、日本人の配偶者等の在留資格は、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留している時に取り消されるため、離婚したからと言ってすぐには消滅しません。
さらに、再入国する時の審査内容は以下となり、入国審査では在留資格の審査がありません。
①有効な旅券と査証を所持していること
②申請に係る本邦において行おうとする活動が本当であること。
③申請に係る在留期間が規定に適合するものであること。
よって、日本人の配偶者等の資格をもつ妻は日本に入国することができます。
あわせて、日本に戻ってきたらすぐに資格変更許可の申請を行いましょう!
戻ってくる時期によりますが、離婚後、14日以内にすることがルールになっています。
今回の質問のようにこんな時はどうなるの?など在留資格の許可申請に係る部分で、質問などがありましたらお気軽にご相談くださいね。