千代田区の入管業務専門の行政書士事務所

行政書士 あかつき国際法務事務所

申請書の写真を大切に考えましょう

申請書の写真もここ数年でずいぶんルールが変わりました。

具体的には、スマホで撮った写真を証明写真にできたり、そもそもプリンターで出力した画像を申請書に貼ることが認められたりしたことです。

そうそう、去年くらいには撮影3か月の要件が6か月以内に緩和されました。

申請書に貼る写真の規格

入管のホームページに記載している写真の要件がこちらです。

写真のサイズ:縦4cm、横3cm
申請人本人のみが撮影されたもの
顔の寸法が、頭頂部(髪を含む。)~あご先までで2.5cm
無帽で正面を向いたもの
背景 (影を含む。)がないもの
鮮明であるもの
提出の日前6か月以内に撮影されたもの
印画紙の場合は、裏面に氏名が記載されたもの

これに、写真はカラー/モノクロどちらでも可が追加されることでしょうか。

注意点

上記の規格以外に注意すべきポイントは、以下です。

ヒジャブを被った写真を提出した場合で、過去にパスポートや在留カードで被っていない写真があった場合、理由書が必要になります。

あとは、加工が過ぎる写真。

本来、証明写真なので画像の加工をすることは望ましくありません。

母国では、加工をした写真をパスポートなどに使用しようとすると受付けてもらえないということもあるのではないでしょうか。

日本は加工がしてあったとしても受付けてくれる場合がありますが、何かあった時に同一人物だと認められないリスクが生じますので、ありのままの無加工の写真を提出することをおすすめします。

申請できたとしても、新しく発行される在留カードを受け取る時に写真が規格に合っていないから取り直してきてと言われることもありますので、くれぐれも注意してくださいね。

いかがですか?

写真ひとつとってもいろいろルールがありますし、そのルールの受け取り方も人により様ざまです。

これくらい良いよね?と思わず、規格に則った写真を提出しましょう。