在留資格許可申請は、オンラインで申請ができることをご存じですか?
意外と知らない方がいらっしゃるようなので、ここではオンライン申請について紹介していきます。
オンライン申請のメリット
・24時間申請が可能
・申請のために、わざわざ入管へ行かなくても良く、自宅や事務所から申請ができます
・オンラインシステムの使用料金は無料
・新しい在留カードは郵送で受け取れます
在留申請オンラインシステムで申請可能な手続き
(1) 在留資格認定証明書交付申請
(2) 在留資格変更許可申請
(3) 在留期間更新許可申請
(4) 在留資格取得許可申請
(5) 就労資格証明書交付申請
(6) 資格変更/更新/取得と同時に行う再入国許可申請
(7) 資格変更/更新/取得と同時に行う資格外活動許可申請
再入国許可申請と資格外活動許可申請は、単体で申請ができません。
さらに永住許可申請もオンライン対象外です。
オンライン申請が可能な在留資格
以下在留資格への変更申請以外は、オンライン申請が可能です。
外交
短期滞在
特定活動(出国準備)
永住者
また、以下の在留資格の期間更新はできません。
外交
短期滞在
特定活動(出国準備)
オンライン申請ができる人
すべての許可申請をまとめて以下に記載していますが、基本的に申請ができる人は窓口申請と同じです。
①所属機関の職員=外国人を受け入れる日本の企業、学校等の教育機関、監理団体等
※ 技能実習(団体監理型)の場合は監理団体の職員に限り、実習を実施する機関の職員は対象者に含まれません。
②申請取次者の届出を行っている弁護士または行政書士
③申請取次者の届出を行い、かつ外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
④申請取次者の届出を行っている登録支援機関の職員
⑤外国人本人 ※在留資格が「外交」「公用」「短期滞在」や在留期間が「3月」以下の方など)および15歳未満の方は含まれません。
⑥申請人が16歳未満の場合の法定代理人もしくは、疾病その他の事由により自ら申請できない場合に限りその親族=配偶者、子、父または母
例)就労系在留資格の変更/更新の許可申請の場合
・申請者本人
・申請人が16歳未満の場合の法定代理人もしくは、疾病その他の事由により自ら申請できない場合に限りその親族=配偶者、子、父または母
・申請取次者の届出を行っている弁護士または行政書士
・申請取次者の届出を行い、かつ外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
・申請取次者の届出を行っている登録支援機関の職員
例)身分系在留資格の変更/更新の許可申請の場合
・申請者本人
・申請人が16歳未満の場合の法定代理人もしくは、疾病その他の事由により自ら申請できない場合に限りその親族=配偶者、子、父または母
・申請取次者の届出を行っている弁護士または行政書士
上記の例を見ればわかるように在留資格の種類内容によって、オンライン申請ができる人が変わってきます。
さらに、以前、以下のコラムでも書きましたが、在留資格認定証明書交付申請では①の所属機関の職員が申請できますが、在留資格の変更/更新はできません。
複合的に見なければいけませんので、注意が必要ですね。
オンライン申請に必要なもの
ここでは、本人申請を例にしています。
マイナンバーカード
在留カード
パソコン ※スマートフォン、Mac未対応
マイナンバーカードが読み取れるICカードリーダライター
JPKIクライアントソフト ※公的個人認証サービスポータルサイトから無料でダウンロードできます
Q&A ちょっと待って!こんな場合はどうするの?
Q.思い立ったらすぐに、オンライン申請ができますか?
A.いいえ。オンライン申請をする前に、利用者情報登録を行う必要があります。
ID、パスワードの発行が必要です。
Q.窓口で在留資格の期間更新や変更申請を行うと、在留カードの裏に「在留資格期間更新申請中」といったスタンプが押され申請中であることが証明できるけど、オンラインの場合はどうなるの?
A.申請の受付メールが届くきます。
証明の必要がある時は、そのメールを見せてください。
または、申請している旨を伝えれば、入管の窓口でスタンプを押してくれます。
いかがですか?
上記を見ると多くの方が、オンラインで申請できることが分かります。
でも、ICリーダーなど申請に費用がかかったり、申請書類等について職員に相談することなどができないので、手軽だけど申請に不安がある方は窓口で申請するか、取次者の届出をしている会社の人事の方か、専門家に依頼した方が無難かもしれません。
もし、不安があるよ、ICリーダーを購入したくない、マイナンバーカードを持っていないというなどの方はお気軽にご相談ください。