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コラム:就労制限のない在留資格とは?

近年、日本の労働者不足の問題が取り沙汰されています。

ベトナム料理や中華料理などをはじめファミレスや回転ずしなどの飲食店で外国人のスタッフが増えてきました。

それに伴ってなのか、モバイルオーダーを採用するお店も増えてきたように思います。

人件費の削減とあわせて、注文ミスを減らすためなのかなと勝手に想像していますが…。

この仕事をしていて、外国人の方で日本で働きたい!と勢いよく言い切られる方がいて驚かされることがあります。

そういう発言をされる方は真面目で穏やかな方が多いので、個人的にはありがとう!日本で就労ビザを取って末永く働いてほしいなと応援したくなります。

ということで、在留資格の就労制限について書いていこうと思います。

在留資格の就労制限の有無について

在留資格には、全部で29種類あります。(2024年11月時点)

そのうち、就労の有無などで以下の4類型に分けられます。

「在留資格に基づく就労のみ可」の在留資格 19種類

「就労制限なし」の在留資格          4種類

「就労不可」の在留資格            5種類

例外                    1種類

「在留資格に基づく就労のみ可」の在留資格

業務を限定した形で就労が可能な在留資格は、以下の19種類です。

外交
公用
教授
芸術
宗教
報道
高度専門職
経営・管理
法律・会計業務
医療
研究
教育
技術・人文知識・国際業務
企業内転勤
介護
興行
技能
特定技能
技能実習

「就労制限なし」の在留資格

就労に制限がない在留資格は以下の4種類です。

永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者

「就労不可」の在留資格 

就労が不可能な在留資格は以下の5種類です。

ただし、資格外活動許可を得れば就労が可能となります。

文化活動
短期滞在
留学
研修
家族滞在

例外の在留資格

そして、例外ケースの特定活動。

これは、法務大臣が指定する活動内容によって就労が可能か不可なのかが決まります。

例えば、ワーキングホリデーの特定活動。

申請者を受け入れてくれる所属機関との契約があれば、就労が認められます。

日本で働く際に、どんな仕事をしたいか、どう働きたいかなどで申請する在留資格が変わってきます。

就労ビザの取得要件もそれなりに制限があり誰でも気軽に申請できるわけではありませんので、申請に無駄な時間やコストをかけたくないという方は弊所にご相談いただければと思います。

特定活動については以下の記事で紹介していますので、あわせてご覧になってください。

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