外国人が日本で一定期間働いた場合、日本の公的年金制度(厚生年金・国民年金)に加入する必要があります。
大抵の場合は、給料から天引きされるので、あまり気にされないかもしれませんが。
しかし、本国へ帰国した場合は、将来的に日本で年金を受け取ることができないことが多くなるため、母国に戻って日本に戻ってくる予定がない方は 「脱退一時金」 制度を利用した方がよいかもしれません。
脱退一時金とは?
脱退一時金とは、日本で年金に加入していた外国人が 日本を離れ、将来的に年金を受け取れなくなる場合に支給される払い戻し金 のことです。
国民年金・厚生年金の両方が対象になります。
受給できる人の条件
脱退一時金を受け取れるのは、以下の条件を満たす人です。
- 日本国籍を持たないこと
- 年金加入期間が 6か月以上 あること
- 年金を受け取る資格がまだないこと(10年以上加入していないなど)
- 日本を出国してから 2年以内に請求すること
支給額の目安
支給額は 年金加入期間と納めた保険料 に応じて計算されます。
例えば、国民年金の場合、納付月数ごとに「定額の一時金」が決まっています。厚生年金の場合は報酬額に応じて変動します。
注意点
- 脱退一時金を受け取ると、その分の加入期間は 将来の年金受給資格にはカウントされません。
- 受け取った後に再び日本で働いて年金に加入する場合、以前の加入期間は リセットされる ことになります。
- 一部の国とは 社会保障協定 が結ばれており、脱退一時金を請求せずに本国の年金と合算できるケースもあります。
脱退一時金は、日本で働いた外国人にとって大切な制度です。
ただし、手続きの期限や本国との年金制度の関係をよく確認してから請求することが重要です。
母国に帰国して日本には戻る予定がない方は、脱退一時金制度を利用することも検討してみてはいかがでしょうか。
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