永住許可申請や身分系のVISAの許可申請をする時に、添付資料で身元保証書を提出する必要があるケースがあります。
身分系VISAとは
身分系ビザとは、出入国在留管理庁が定める在留資格で、身分や地位に基づいて付与されるビザです。
具体的には、以下のビザが該当します。
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
・永住者
身元保証人になれる人
出入国在留管理局などのホームページには記載がありませんが、実は身元保証人になれる方は決まっています。
基本的には、安定した収入があり納税義務を果たしている日本人か永住者となります。
配偶者ビザの場合は、配偶者である日本人もしくは永住者の方です。
※配偶者の場合は、収入がなくても大丈夫です。
永住許可申請の場合で独身の場合は、勤めている会社の日本人の上司などに頼めると高評価につながると思います。
時々、日本人や永住者以外のの在留資格を持った親族などの身元保証書を準備される方がいらっしゃいますが、可能であれば日本人か永住者の方に書いてもらうことをおすすめしています。
もし、天涯孤独で身元保証人になれる方がいないという場合は、理由書を提出することでも申請可能です。
ちなみに、保証会社と契約することは避けた方が良いと思います。
身元保証人の責任の範囲
ただ、実際問題として身元保証人になってと頼まれると、特に日本人の方は身構えてしまうようです。
弊所でも、身元保証人になることは…ちょっとと断られる方がいらっしゃいます。
おそらく民法上の連帯保証人をイメージされるからではないかと思いますが、入管に報告する身元保証人はそんなに大きな責任は問われませんので安心してください。
責任の範囲は入管法上のことや道義的なもので、対象の外国人が問題を起こしても、代わりに何らかの責任に問われるようなことにはならず、問われたとしてもせいぜい帰りの渡航費用くらいだと思います。
大きな責任を課してしまうと、みんな身元保証人になることを嫌がって、申請人は身元保証書を提出できなくなってしまいますからね。
弊所では身分系ビザについても取り扱っております。申請について疑問などがありましたら、お気軽に応募フォームよりご相談ください。