興行とは、どんなビザ?
来日する海外アーティストや海外俳優、モデル、スポーツ選手などの外国人が、日本で演劇や演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動もしくは、撮影、レコーディング、プロモーションなどの芸能活動を行なう場合に有する在留資格が興行です。
基準の区分とは?
申請書を見ると、基準の区分という項目があります。
基準は、以下の3つに分けられます。
基準1号
イ)キヤバレー、ショーレストラン、バーなどで行われる演劇や演芸、歌謡ショー、パフォーマンスなどの活動
ロ)武道館をはじめとする大型施設で行われるコンサート、国や地方自治体が主催する公演、客席100人以上の会場で行われるライブ、演者への報酬が1日50万円以上かつ、30日以下の期間で行われる舞台、コンサートなどの活動
ハ)イ、ロ以外の演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏の活動
基準2号
演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏以外のスポーツや格闘技、ゲーム大会などの活動
基準3号
プロモーション、テレビ番組・映画の撮影、モデル撮影、レコーディングなど
興行ビザの家族が一緒に来日した時のビザは何?
余談ですが、興行のビザを持つ者が家族を帯同する場合、その家族の在留資格は家族滞在で申請することになります。
いかがですか?
海外の有名人が来日して芸能活動を行なう場合に付与される在留資格「興行」。
ミーハーな心がくすぐられませんか?
私はくすぐられたというか、ときめきました(笑)
こちらの在留資格許可申請や在留資格認定証明書交付申請は、プロモーターや芸能事務所、スポーツ選手が所属する機関の方が担当されることが多いと思いますが、何かありましたらお気軽にご相談ください。