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行政書士 あかつき国際法務事務所

コラム:技能実習生と特定技能の違い

技能実習と特定技能は、一見すると似ているように思います。

そこで、今日のコラムではその違いについて大まかなところを紹介していきます。

技能実習生とは

目的

技能実習制度は、国際協力の一環として開発途上国などの外国人を日本で一定期間受け入れることにより、その技能を移転しその地域の経済発展に寄与する制度です。

在留期間

技能実習生は最長5年間、日本で働くことができます。

技能実習には、1号、2号、3号に分けられ、それぞれ以下の期間が定められています。
技能実習1号(技能の修得期):1年間
技能実習2号(技能の習熟期):2年間
技能実習3号(技能の熟達期):2年間

1号~3号までの累計年数で最長5年となります。

入国時の試験

特にありません

転職

技能実習生は、原則として転職ができません。

ただし、技能実習の実施者の倒産などやむを得ない事情がある場合、2号から3号への移行期は転籍が可能です。

また、技能実習を3年以上経験していれば、特定の職種では試験なしで特定技能として5年間働くことができます。

特定技能とは

目的

国内の特定の産業分野における人材不足を解消し、生産性向上や国内人材の確保のため外国人を受け入れる制度

在留期間

1号:2年を超えない範囲で法務大臣が指定する機関

   通算で5年間

2号:6月、1年、3年

   通算では無期限となります

入国時の試験

1号:技能水準と日本語能力水準の2つの能力を測る試験に合格する必要があります。

   技能の試験

   日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)の4級

 ※技能実習2号を良好に修了した者は試験等が免除

2号:技能水準を測る試験のみ

転職

同一の業務区分内または、試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職が可能

こうやって書き出してみると、違いが明確になりますね。

特定技能の方で転職したい、特定技能のビザを取得したいという方は弊所まで、お気軽にご相談ください。