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コラム:特定技能1号と2号の違い

前回の違いシリーズに続き、今回は最近注目が集まっている特定技能2号についてです。

特定技能2号になると家族帯同が認められたり、在留期間が無制限になったり、永住権の申請が可能になったりと、日本に長く住みたい方にとってはメリットがたくさん。

日本に長く住みたいと思っている外国人の方は、特定技能2号のビザ取得も検討してみてはいかがでしょうか。

ここでは、1号と比較して、その特徴を分かりやすく説明しています。

特定技能1号

在留資格取得方法

・技能実習から特定技能1号に進むパターン
・技能と日本語能力の認定を受ける試験を受けて取得するパターン

転職

在留資格変更許可を行なえば可

在留期間

通算5年が上限
※在留期間は1年を超えない範囲

派遣

農業、漁業のみ可

家族帯同

不可

永住許可

法律要件の以下について、算入の有無があります。

「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」については、在留期間が算入されます。

「就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在籍していること」については、算入されません。

特定技能2号

在留資格取得方法

技能の水準を測る試験を受けて取得

転職

在留資格変更許可を行なえば可

在留期間

在留期間更新の上限はなし
※在留期間は6月、1年、3年

派遣

農業、漁業のみ可

家族帯同

不可

永住許可

法律要件に掲げられている以下のいずれにも算入されます。

・「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」

・「就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在籍していること」

弊所では、特定技能のビザ申請の手続きもサポートしております。

所属機関様や登録支援機関様などの法人対応、申請人個人様からのご依頼も受けております。

手続きができる行政書士をお探しの方は、お気軽にご相談ください。

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