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コラム:定住者と永住者の違い

身分系のビザに、定住者と永住者というものがあります。

漢字も一文字違いであったり、発音もなんとなく似ているので、ご自分の在留資格を間違えて覚えている方もいるほどです。

ですが、許可要件などは大きく異なります。

永住者とは

・滞在期間がない。 ※7年に1度在留カードの更新は必要

・職業に制限がなく、どんな仕事にも就ける。

・住宅ローンなどの融資を受けやすい

・社会的に信頼がある

要件 ※詳細は省いています

・法令を守り日常生活で誰からも批判されず、素行が善良であること

・生活保護などの公的支援に頼らなくても、自分で生計を立てることができる資産やスキルをもっていて、将来的にも安定した生活が送れることが見込めること

・日本の国益に貢献できると認められること

・原則として、10年以上日本に在留していること。

・罰金や懲役刑などを受けていないこと。

・税金など公的義務を果たしていること。

・現在の在留資格が3年以上であること。

・公衆衛生的に周囲に迷惑をかけていないこと。

10年の在留期間の特例 ※詳細などは省きます

・日本人の配偶者や永住者の配偶者の場合は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していて、引き続き1年以上日本に在留していること。

 実子などの場合は、1年以上日本に継続して在留していること

・定住者ビザで5年以上継続して日本に在留していること

・難民の認定もしくは補完的保護対象者の認定を受けた場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること

・外交、社会、経済、文化等の分野で日本に貢献があると認められ、5年以上日本に在留していること

・高度ポイント計算で70点以上を有していて、次のいずれかに該当するもの
 ー「高度人材外国人」として70点以上を維持し3年以上継続して日本に在留していること。
 ー永住許可申請日から3年前を基準として高度ポイント計算で70点以上を有していたことが証明でき、3年以上継続して70点以上を有し日本に在留していること。

・高度ポイント計算で80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
 ー「高度人材外国人」として80点以上を維持し、1年以上継続して日本に在留していること。
 ー 永住許可申請日から1年前を基準とし高度ポイント計算で80点以上を有していたことが証明でき、1年以上継続して80点以上を有し日本に在留していること。

・特別高度人材に該当し、次のいずれかに該当するもの
 ー 「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留していること。
 ー 1年以上継続して日本に在留して、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材の基準に該当することが認められること。

定住者とは

・在留期間に制限があります。

 詳しくは、6カ月・1年・3年・5年です。

 そのため、有効期間が切れる前に都度期間更新許可申請を行う必要があります。

・永住者と同様に職種に制約がなく、どんな仕事にでも就けます。

・定住者ビザには、告示内定住者と告示外定住者があります。

難民や日系3世、中国在留邦人など、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者は告示内定住者となります。

一方で、告示外定住者とは、告示内定住者に当てはまらないけれど、日本での在留を認め得る特別な事情があるとされる外国人です。

例えば、日本人の配偶者等の在留資格を持っていたが、配偶者である日本人と死別や離婚をした者(=死別定住・離婚定住)が該当します。

詳細は、過去に書いた以下のコラムをご覧ください。

ちなみに、永住者も定住者も安定している身分のため、どちらがビザとして強いか?良いか?などの質問を受けることがあります。

社会的な評価は、永住者の方が高いと思います。

しかし、定住者も素行が良く暮らしていれば期間更新の許可が下りやすいので、定住者も永住者もそんなに変わらないというのが個人的な印象です。

もし、永住者と定住者で在留資格を迷われている方や定住者の要件などが知りたいと思われている方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

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