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行政書士 あかつき国際法務事務所

コラム:特定活動と一言で言っても…

特定活動という在留資格をご存じですか?

知っている人は、知っているという資格かもしれません。

特定活動とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の在留資格名で、告示に定められた活動と定められていない活動の2種類があります。

告示に定められた特定活動

告示に定められた活動とは、法別表第Ⅰの5の表の下欄に掲げる活動で該当例は以下になります。

・高度人材専門職該当者の配偶者、家事使用人、親

・外交官などの家事使用人

・ワーキングホリデー

・就職活動

・大学生のインターンシップ

・経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者など

・アマチュアスポーツ選手とその家族

・日系4世

・本邦大学卒業者

・スキーインストラクター

上記以外にも様ざまな活動が認められています。

告示外活動

法務大臣が人道上その他の特別な事情により特に在留を認める者。

例として、以下があります。

・本国に扶養能力のある実子などの親族がいないなどの事情がある高齢の親

・高等学校などの卒業後、日本で就労する者

上記は一例で、告示内外を含めると、もっとたくさんの種類があります。

でも、どれも特に問題になるような活動ではありませんよね?

では、なぜ、特定活動を今回のコラムで取り上げたかというと、「特定活動」の方が就職活動をした場合、企業の採用担当の方から「特定活動」の方は…という理由でお断りされている例を聞いたことがあるからです。

おそらく、「特定活動」には難民申請をしている方が含まれており、もしかしたら「特定活動」によいイメージを持っていない方がいるのでは推測しています…。

普段、様ざまな外国人と接していると、日本に来る外国人の方の多くは皆、とても真面目で穏やかに暮らしている方ばかり。

もちろんその中には、難民申請している方でも礼儀正しくて、おそらく母国でいたらホワイトカラーの仕事に就けていたんだろうなと思われる方も含まれます。

ということで、日本で暮らしている方の在留資格「特定活動」の内容を広くお伝えして、少しでも世間の偏見を減らすことができればと思いました。

弊所も今は申請代行など限られたことしかできませんが、将来的には日本人と日本の文化や習慣を尊重して日本で暮らしたいと思っている外国人の方がともに暮らしていける支援をしていきたいと思います。