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行政書士 あかつき国際法務事務所

コラム:特定活動公示には、どんな活動があるの?

以前、特定活動にはたくさんの種類があるとコラムに書いたことがありますが、現在その数は46種類。

公示は特定の外国人を対象とし、その時代にあわて必要な告示がされ、終われば削除される側面を持っています。

例えば、告示48号、49号は、東京オリンピック関係者とその配偶者等の資格でしたが、現在では削除されています。

その一方で、51号のJ-Findは2023年4月にできた制度で、優秀な海外大学等を卒業等した外国人が、日本において就職活動や起業準備活動を行う場合に付与され、最長2年間の在留が可能となっています。

特定活動の公示は、日々変化するため、ある意味目が離せません。

ということで、ここでは令和6年5月31日改正の告示特定活動のリストを紹介します。

特定活動公示リスト

1号外交官・領事館の家事使用人
2号高度専門職・経営者等の家事使用人
2号の2高度専門職の家事使用人
2号の3投資運用業等に従事する高度専門 職外国人に雇用される家事使用人
2号の4特別高度人材に雇用される家事使用人
3号台湾日本関係協会の在日事務所職員およびその家族
4号駐日パレスチナ総代表部職員およびその家族
5号ワーキングホリデー(台湾人以外)
5号の2台湾人のワーキングホリデー
6号アマチュアスポーツ選手
7号6号に扶養されている配偶者または子
8号国際仲裁代理(=外国人弁護士)
9号インターンシップ
10号イギリス人ボランティア
12号サマージョブ
15号国際文化交流
16号インドネシア人看護研修
17号インドネシア人介護研修
18号16号に扶養されている配偶者または子
19号17号に扶養されている配偶者または子
20号フィリピン人看護研修
21号フィリピン人介護研修(就労あり)
22号フィリピン人介護研修(就労なし)
23号20号に扶養されている配偶者または子
24号21号に扶養されている配偶者または子
25号医療滞在
26号25号の日常生活の世話をする活動
27号ベトナム人看護研修
28号ベトナム人介護研修(就労あり)
29号ベトナム人介護研修(就労なし)
30号27号に扶養されている配偶者または子
31号28号に扶養されている配偶者または子
32号外国人建設就労者
33号高度専門職外国人の就労する配偶者
33号の22号の4の配偶者
34号高度専門職外国人またはその配偶者の親
35号造船就労者
36号特定研究等活動
37号特定情報処理活動
38号36号、37号に扶養される配偶者または子
39号36号、37号の親、または36号、37号の配偶者の親
40号長期観光・長期保養者
41号40号の同伴者
42号製造業における特定外国従業員
43号日系四世
44号外国人起業家
45号44号に扶養される配偶者または子
46号本邦大学卒業者
47号46号に扶養される配偶者または子
50号スキーインストラクター
51号未来創造人材外国人
52号未来創造人材外国人の配偶者等
53号デジタルノマド
54号デジタルノマドの配偶者または子

告示特定活動での取得をお考えで、手続きが分かりづらいなどありましたらご相談ください