以前、特定活動にはたくさんの種類があるとコラムに書いたことがありますが、現在その数は46種類。
公示は特定の外国人を対象とし、その時代にあわて必要な告示がされ、終われば削除される側面を持っています。
例えば、告示48号、49号は、東京オリンピック関係者とその配偶者等の資格でしたが、現在では削除されています。
その一方で、51号のJ-Findは2023年4月にできた制度で、優秀な海外大学等を卒業等した外国人が、日本において就職活動や起業準備活動を行う場合に付与され、最長2年間の在留が可能となっています。
特定活動の公示は、日々変化するため、ある意味目が離せません。
ということで、ここでは令和6年5月31日改正の告示特定活動のリストを紹介します。
特定活動公示リスト
1号 | 外交官・領事館の家事使用人 |
2号 | 高度専門職・経営者等の家事使用人 |
2号の2 | 高度専門職の家事使用人 |
2号の3 | 投資運用業等に従事する高度専門 職外国人に雇用される家事使用人 |
2号の4 | 特別高度人材に雇用される家事使用人 |
3号 | 台湾日本関係協会の在日事務所職員およびその家族 |
4号 | 駐日パレスチナ総代表部職員およびその家族 |
5号 | ワーキングホリデー(台湾人以外) |
5号の2 | 台湾人のワーキングホリデー |
6号 | アマチュアスポーツ選手 |
7号 | 6号に扶養されている配偶者または子 |
8号 | 国際仲裁代理(=外国人弁護士) |
9号 | インターンシップ |
10号 | イギリス人ボランティア |
12号 | サマージョブ |
15号 | 国際文化交流 |
16号 | インドネシア人看護研修 |
17号 | インドネシア人介護研修 |
18号 | 16号に扶養されている配偶者または子 |
19号 | 17号に扶養されている配偶者または子 |
20号 | フィリピン人看護研修 |
21号 | フィリピン人介護研修(就労あり) |
22号 | フィリピン人介護研修(就労なし) |
23号 | 20号に扶養されている配偶者または子 |
24号 | 21号に扶養されている配偶者または子 |
25号 | 医療滞在 |
26号 | 25号の日常生活の世話をする活動 |
27号 | ベトナム人看護研修 |
28号 | ベトナム人介護研修(就労あり) |
29号 | ベトナム人介護研修(就労なし) |
30号 | 27号に扶養されている配偶者または子 |
31号 | 28号に扶養されている配偶者または子 |
32号 | 外国人建設就労者 |
33号 | 高度専門職外国人の就労する配偶者 |
33号の2 | 2号の4の配偶者 |
34号 | 高度専門職外国人またはその配偶者の親 |
35号 | 造船就労者 |
36号 | 特定研究等活動 |
37号 | 特定情報処理活動 |
38号 | 36号、37号に扶養される配偶者または子 |
39号 | 36号、37号の親、または36号、37号の配偶者の親 |
40号 | 長期観光・長期保養者 |
41号 | 40号の同伴者 |
42号 | 製造業における特定外国従業員 |
43号 | 日系四世 |
44号 | 外国人起業家 |
45号 | 44号に扶養される配偶者または子 |
46号 | 本邦大学卒業者 |
47号 | 46号に扶養される配偶者または子 |
50号 | スキーインストラクター |
51号 | 未来創造人材外国人 |
52号 | 未来創造人材外国人の配偶者等 |
53号 | デジタルノマド |
54号 | デジタルノマドの配偶者または子 |
告示特定活動での取得をお考えで、手続きが分かりづらいなどありましたらご相談ください