あまり日本では馴染みがないですが、海外では一般的な職業の家事使用人。
高度専門職ビザや経営・管理ビザの方が雇用していることで、最近は日本でも珍しくなくなってきた感があります。
この家事使用人の在留資格は、特定活動となります。
家事使用人の特定活動が取得できる要件
①外国で雇用していた家事使用人を日本でも引き続き雇用する場合(入国帯同型)
・日本での高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名
・月額20万円以上の報酬を支払うこと(または、予定していること)
・雇用主が主として使用する言語で日常会話ができること
・ともに日本に入国する場合は、家事使用人が日本への入国前に1年以上、高度外国人材に雇用されていたこと
・高度専門職の方が先に日本に入国する場合は、家事使用人が日本に入国する前に1年以上当雇用主に雇用されており、かつ、高度専門職の方が日本へ入国後、引き続き当雇用主または当雇用主の親族(6親等内の血族、配偶者又は3親等内の姻族)に雇用されていること。
・雇用主と共に出国されることが予定されていること
② 入国帯同型以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・雇用できる家事使用人は1名
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子または病気などにより日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること
※家庭の事情が消滅した場合は、家事使用人の特定活動ビザの更新は認められません。
ちなみに、経営・管理や法律・会計業務ビザの方が家事使用人を雇用する場合も、高度専門職の雇用と同じになります。
家事使用人として雇用される予定がある方もしくは、家事使用人を雇用しようとしている方は、ぜひご相談ください。