唐突ですが、就労資格証明書の存在をご存知ですか?
多くの外国人にとってなじみのないものだとは思いますが、これは出入国在留管理庁が発行する就労資格証明書です。
以前よく目にしたのは、就労不可の難民認定申請をしている方が就労可に資格変更をして就職する時や、技人国の方が転職したりする時に取得していました。
今は、改定された出入国管理・難民認定法が昨年6月に施行されたことで難民の認定申請は原則2回までとなり、3回目以降は強制送還が可能になったので何らかの影響が出ていそうですね。
今度、就労可に変更する方は、以前と変わらず一定数いるのか調べてみようと思います。
就労資格証明書とは?
就労資格証明書とは、在留資格を持つ外国人の方が日本でどのような業務に従事できるのかを、出入国在留管理庁が正式に証明する文書です。
具体的には、現在の勤務先や業務内容が自分の在留資格に適合しているかを前もって知るために、技人国や企業内転勤などの就労ビザを持っている方が転職する時や就労ビザ以外のビザからその会社に勤める時に取得されることが多いです。
こんな場合に必要!
- 外国人を新たに雇用する企業が、雇用内容が在留資格に適合しているか確認したい
- 転職した外国人が、転職先の業務が自分の在留資格で許可されているか確認したい
- 出入国在留管理庁から在留資格更新の際に確認を求められた
- 外国人本人が将来の在留資格更新や変更をスムーズに進めたい
就労資格証明書を取得することで、将来の在留資格更新や転職時のトラブルを未然に防ぐことができます。
ただし、就労資格証明書が取得できたから、ビザの更新・変更申請の際に絶対に許可が下りるわけではないと入管が説明していますので、注意が必要です。
弊所では、就労資格証明書の取得手続きも対応いたします。
取得を検討されている方は、お気軽にご相談ください。