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行政書士 あかつき国際法務事務所

コラム:在留資格「経営・管理」の取得が難しいというけれど…

経営・管理ビザとはどんな資格?

日本で以下の活動を行なうことが認められている在留資格です。

・貿易、その他の事業の経営

・貿易、その他の事業の管理

例としては、経営者や取締役、部長、支店長、工場長等が該当します。

会社は必ずしも申請人が設立する必要はなく、既にある会社に参画して経営や管理を行ってもOKですし、先の経営者などと交代して経営・管理などを行っていくことでもOK!

日本は、比較的会社を設立することが他国よりも容易であると聞きます。

そのせいか、留学ビザの方が学校を卒業後、在留資格を経営・管理に変更するケースも珍しくありません。

え?っと思うかもしれませんが、転職して技術・人文知識・国際業務のビザをキープするよりも、人によっては許可されやすい場合もあるのではないかと思っています。

では、具体的に経営・管理の在留資格を得るための要件を見ていきましょう。

経営・管理の要件

①事業所が日本にあること。

 まだ、事業が開始していない場合は使用予定の施設が日本国内に確保されていること。

②経営または管理に従事する者以外に、日本に居住する2名以上の常勤の日本人もしくは永住者の従業員がいること。

 もしくは、資本金は500万円以上であること。

③申請者が事業の管理者として従事する場合は、事業の経営や管理に3年以上の経験があり、かつ、日本人と同等の報酬を受けること。

注意点として、事務所は原則自宅兼事務所ではなく、自宅とは別にあることが必要です。

ただし、一軒家の場合は自宅兼事務所として認められる場合があります。

さらに、事務所を借りる場合、賃貸借契約は法人名で締結する必要があります。

ちなみに、事務所はバーチャルオフィスやシェアオフィスなどだと認めらず、個室である必要があります。

いかがですか?

漠然と考えていると難しそうに思える経営・管理ビザも要件を可視化すると、取得への希望が見えてくる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

もし、日本で企業することが目的で経営・管理のビザを取得したい、数年間企業に勤めた経験を生かして事業を始めてみたいから経営・管理にビザ変更をしたいなどの希望がございましたら、お気軽にご相談ください。