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行政書士 あかつき国際法務事務所

意外と知らない!?申請ができる人

在留資格認定証明書交付申請と在留資格認定証明書交付申請の場合では、申請人が異なることをご存知ですか?

各申請書の申請人の署名欄には、以下が記載されています。

よく見ると、法定代理人と代理人の部分が異なることに気づきます。

<在留資格認定証明書交付申請の申請書>

<在留資格許可申請の申請書>

代理人とは、本人に代わって別の者が意思表示をすることができる人のことで、代理人がした意思表示の効果を本人に帰属させることができます。

一方で、法定代理人とは親権者のことで、申請人が未成年の場合は親権者が代わりに申請することができます。

在留資格認定証明書交付申請の申請をすることができる人

①申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)
②当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人

①②は、日本に滞在している場合に申請ができます。

つまり、呼び寄せは、外国に住んでいる方は申請者になれません。

ちなみに、申請人本人が申請できるの?と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、短期滞在のビザで入国し就職先や学校を決めて申請する場合などなら申請は可能です。

③取次者

具体的には、以下の a ~ c のいずれかに該当する申請取次者等です。
a. 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
b. 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
c. 申請人本人の法定代理人

a、b は、取次証という入管が発行する免許を取っている人のことです。

在留資格許可申請をすることができる人

①申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
②申請人本人の法定代理人
③取次者

取次者は、以下のa ~ cに該当する方です。
a. 地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
b. 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの​​​

c. 申請人本人が16歳未満の場合又は疾病、その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

なぜこんなことを書くかというと、在留資格認定証明書交付申請で会経営者の方が従業員を呼寄せるため、代理人として申請するケースがよくあります。

その後、招へい後最初の在留資格更新の時に、再び経営者の方が自ら入管へ行って申請しようとすると、できませんと窓口などで返されてしまうパターンが見られるからです。

その方にとっては、過去に申請ができたのに何故?と思われると思いますが、それは申請人の違いによるものだからです。

基本的に、在留資格認定証明書交付申請は、国外にいる外国人を日本に招聘するためのものです。

基本的に、本人は日本にいませんよね。

だから、代理人を認めているのです。

せっかく入管へ申請するために行ったのに、受け付けてもらえなかったというのは悲しいですよね…。

そうならないよう事前に確認しましょう。

もし、細かいことは…ちょっと…という場合は、取次者に依頼する方が簡単です。

申請について不安がある方は、弊所までお気軽にご相談くださいね!