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コラム:アルバイトも副業もOK!資格外活動

資格外活動と聞くと、在留資格「家族滞在」や「留学」の方が行うアルバイトを指すと思いがちではないでしょうか?

実は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザの方でも資格外活動の申請ができます。

ということで、資格外活動について見ていきましょう。

資格外活動とは

資格外活動許可とは、現在の在留資格に属さない会社などで働いて収入を得たり、報酬を受けたりする場合に必要となる許可のことを言います。

対象は、別表第一に挙げられている在留資格の方となっています。

5つの区分に分かれており、そのまま以下に書き出してみました。

これだけの種類の在留資格が対象になっていますが、実際に申請する方は技術・人文知識・国際業務や教育などの就労系、留学、家族滞在ビザの方が多いと思います。

一の表(就労資格)

外交

公用

教授

芸術

宗教

報道

二の表(就労資格,上陸許可基準の適用あり)

高度専門職
経営・管理
法律・会計業務
医療
研究
教育
技術・人文知識・国際業務
企業内転勤
介護
興行
技能
特定技能
技能実習

三の表(非就労資格)

文化活動
短期滞在

四の表(非就労資格,上陸許可基準の適用あり)

留学
研修
家族滞在

五の表

特定活動

あれ!? 配偶者ビザや定住者が書かれてない?と思うかもしれませんが、身分系ビザや永住は、もともと就労活動の制限がないため資格外活動許可の対象外となっています。

資格外活動の要件

以下の全ての要件に合致する場合に、認められます。

(1) 申請する活動が、現在の在留資格の活動の妨げにならないものであること。
(2) 現在の在留資格の活動を行なっていること。
(3) 申請する活動が、別表の一の表または、二の表(「特定技能」及び「技能実習」を除く)の在留資格の活動に該当すること。

   ↑上の「一の表」と「二の表」をチェック!

   ※個別許可のみ申請可。
(4)法令に違反しない、かつ、風俗関連以外の活動であること。
(5) 収容令書の発付または、意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6) 素行が不良でないこと。
(7)会社などに勤める就労ビザをもつ者は 、会社などが資格外活動を行うことに同意していること。

許可の種類

在留資格により許可の種類は、異なります

包括許可

包括許可とは、1週間に28時間以内のアルバイトが認められる許可を言います。
<対象となる者の例>
①留学ビザで授業の合間に、アルバイトをする場合

②家族滞在ビザで、家計を支えるためにアルバイトをする場合

外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子、または、それに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する「特定活動」で、空いている時間を使ってアルバイトをする場合

就職活動または、内定後、就職までの在留を目的とする「特定活動」で、生活費を稼ぐなどのためにアルバイトをする場合

「教育」、「技術・人文知識・国際業務」または「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち、地方公共団体等との雇用契約により活動する者が、知識や技術を活かして働く場合などを

個別許可

原則として、資格外活動の要件(一般原則)にマッチすること。

上記の包括許可に掲げる範囲外の活動や、就労資格を有する者が、他の就労資格に該当する活動を行う時は、その契約毎に許可されます。

<許可の対象となる者の例>

①留学生のインターンシップで、週28時間を超える資格外活動に従事する場合

②大学で教える「教授」の在留資格の者が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)

③個人事業主として活動する場合や、客観的に稼働時間を確認することが困難である活動を行う場合

個別許可は、一言でいえば副業ですね。

いかがですか?資格外活動と言っても、要件がたくさんありましたね。

対象となるビザも多かったのではないでしょうか。

資格外活動の申請も行政書士に依頼ができます。

アルバイトや副業をしたいと思っている方は、ぜひご相談ください。

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