両親のどちらかが永住者または特別永住者の場合、要件を満たしていれば生まれた赤ちゃんの永住権の取得が可能です。
しかし、ごくたまに、永住権が取れることをご存じない方がいらっしゃるので要注意です!
事前に入管に確認していてもやり取りに齟齬が生じてしまい、そもそも永住権が取得できることを知らない方は誤解したまま「永住者の配偶者等」の在留資格で申請してしまう場合もあります。
一度取得した在留資格は、後から間違いだったという理由では変更できないので慎重にしたいものです。
取得永住の要件
取得永住の要件は、以下になります。
・出産を日本国内で行うこと
もし、海外で出産した場合は「永住者の配偶者等」の在留資格になってしまいます。
・出生から30日以内に入管で、取得永住の申請すること
・永住者である親が、以下の要件を満たしていること
①素行が善良であること、強制退去事由に該当していないこと
②日常生活において公共の負担になっていないこと
③納税など、公的義務等を履行していること
④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
いかがでしょうか。
もし、生まれた赤ちゃんに永住権を取れるか知りたいという方、または将来生まれてくる赤ちゃんに永住権を…と考えている方は、上記を確認してみてください。
弊所では、永住許可申請についても取り扱っています。
申請について、ご不明点などがありましたらお気軽にご連絡ください。