日本で在留資格を取って生活する親から赤ちゃんが生まれた場合、在留資格を取得する必要があります。
その申請は、出生から30日以内に出入国在留管理庁(通称 入管)に申請する必要があります。
出生した子の在留資格の取得を申請する時の一般的な考え方
申請する在留資格は、家族の中で「本体」と呼ばれる在留資格に合わせることがルールです。
例としては、お父さんが「技能」、お母さんが「家族滞在」 の場合は、あかちゃんの在留資格は自動的に「家族滞在」となります。
出生した子の在留資格取得でどうすればよいか迷う場合
ただ、稀にお父さんが「技能」で、お母さんが「技術・人文知識・国際業務」など、それぞれが本体となり得る在留資格をもっている場合です。
その場合は、就労ビザの中でどちらを本体にした方がメリットがあるかということはないため、通常は在留期間が長い方を本体とすることが多いです。
入管も申請時に指定されていなければ、両親の内在留期間が長い方で振り分けてくれます。
ただし、両親に意向がある場合は「本体」を指定することができます。
勤めている会社の安定性を考えてどちらかの在留資格の下に入れたい場合や、一方の親の元で親権を取りまとめたいなどがある場合は、申請時にその旨を伝えれば赤ちゃんの在留資格を指定できます。
もし、両親がそれぞれが類型が異なり、本体となり得る在留資格をもっている場合に、どちらの在留資格で赤ちゃんの在留資格の取得の申請をしたら良いかが分からないなどありましたら、お気軽にご相談ください。