今日は、定住者の申請書を作成したので、おさらいのために定住者ビザについて書きます。
在留資格「定住者」とは
まず、「定住者」とは、特別な事情があると認められた者に対して付与される在留資格です。
つまり、難民認定された方や日系3世、中国残留邦人等が該当します。
定住者ビザの種類
定住者のビザには、実は2種類あります。
それは、告示定住者と告示外定住者。
告示とは
告示とは、法務大臣があらかじめ「定住者」として定めている内容に該当しているかどうかで判断します。
該当していたら告示内、該当していなければ告示外となります。
ちなみに、在留資格認定証明書交付申請で招へいできる定住者は告示内定住者のみです。
告示内定住者とは
①近隣諸国内に一時滞在しているものであって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要性を認め、日本にその保護を推薦する者のうち、以下のいずれかに該当する者
・日本社会への適応能力があり、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる者とその配偶者、子、父母、未婚の兄弟姉妹
・上記に該当する者として日本に上陸し、その後引き続き本邦に在留する者の親族であり、親族間で扶助が可能な者
②削除
③日本人の子として出生した実子で、素行が善良な者
④日本人の子として出生し、かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがある者の実子の実子(=日系3世)で、素行が善良な者
⑤次のいずれかに該当する者
・日本人の配偶者などの在留資格を持って在留する者で、日本人の子として出生した者の配偶者(=日本人の配偶者等の在留資格が認められない日系2世)
・1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格を持って在留するものの配偶者
・上記③又は上記にあたり、1年以上の在留期間を付与されている定住者の配偶者であって、素行が善良である者
⑥次のいずれかに該当する者
・日本人、永住者の在留資格を持って 在留する者。または、特別永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
・1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けている未成年で未婚の実子
・③、④、⑤最終文に該当し、上陸の許可、在留資格の変更の許可または在留資格の取得の許可を受けた者で、1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けている者の未成年で未婚の実子であって素行が善良である者
・日本人、永住者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者で、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の扶養を受けて生活する者の未成年で、未婚の実子
⑦次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活する者の6歳未満の養子
・日本人の扶養を受けている6歳未満の養子
・永住者の扶養を受けている6歳未満の養子
・1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けている6歳未満の養子
・特別永住者の扶養を受けている6歳未満の養子
⑧ 中国に残留する日本人およびその配偶者、その子、その子の配偶者
出典:出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件
告示外定住者とは
じゃ、告示外定住者はどんな方に付与されるのかというと、告示内定住者に当てはまらないけれど、日本での在留を認め得る特別な事情があるとされる外国人です。
例えば、日本人の配偶者等の在留資格を持っていたが、配偶者である日本人と死別や離婚をした者(=死別定住・離婚定住)
定住者告示第1号及び第2号以外で法務大臣が難民と認定した者
日本人との間に出生した子を看護・養育している者(=日本人実子扶養定住)
日本人、永住者、特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留を希望する者(=婚姻破綻定住)
難民の認定をしない処分後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行った者(=難民不認定定住)
出典:入国・在留審査要領第12編
いかがですか?一言で、定住者といってもいろんな類型がありますね。
ちなみに、離婚したから、死別したから…定住に変更できるというものではありません。
変更するには、要件を満たす必要があります。
もし、定住者への変更申請を希望される方で、要件を満たしているかどうかがイマイチ分からない…という方はお気軽にご相談くださいね。