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コラム:残っている在留期限内は、就労が可能ですか?

配偶者ビザを持っている方で不運にも本体と呼ばれる配偶者が亡くなってしまった場合、その在留資格は消滅してしまいます。

14日以内に、配偶者に関する届出を入管へ提出しなければなりません。

そして、6か月以内に在留資格の変更許可申請を行う必要があります。

ただし、注意が必要なのは配偶者ビザはこの期間外形としては残っていますが、中身は消滅しているという点です。

そのため、就労している方は継続して働くことができません。

もちろん、急に辞めることは生活を不安定にさせますし、雇用主にも迷惑をかけてしまいます。

定住者ビザや就労ビザなど就労が可能な他の在留資格に変更できる方は速やかに変更を行い、他のビザへ変更することが難しい方は徐々に仕事量を減らしていって退職しなければなりません。

資格変更が認められる可能性のあるビザとは? 

  • 定住者
  • 就労         ※仕事の内容により、今まで勤めていた仕事の継続は難しい場合があります。
  • 経営管理       ※今まで勤めていた仕事の継続は難しいです。
  • 留学         ※資格外活動の範囲の中での就労となります
  • 再婚した場合は、配偶者

多くの方は、定住者ビザを選択されます。

ただし、日本において婚姻し滞在している期間が3年以上である要件を満たしている必要があります。

届出方法について

入管の専用の書式に記入します。

書式は、入管のインフォメーションセンターでもらえます。

もしくは、入管のホームページからダウンロードすることもできます。

届出の方法は、オンライン、郵送、最寄りの入管の窓口へ持参する方法があります。

窓口へ持参する場合は、在留カードの提示が必要になりますので、お忘れなく。

2回言いますが、届出は14日以内に行う必要があります。

届出だからと軽く見て届出をしない、もしくは、提出期限を過ぎて在留資格の変更許可申請と同時に提出することはしないようにしましょう。

審査で不利になってしまいます。

弊所では、在留資格の変更許可申請はもちろん、入管への届出も承っています。

お気軽にご相談ください。

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