その他申請 在留資格

コラム:外国人が家族を呼び寄せたい時は?

家族のひとりが日本に単身でやってきて職場や住環境などを整えてから、母国にいる家族を日本へ呼び寄せるケースはよくあります。

日本での滞在期間や在留資格(=ビザ)の取得のしやすさなどで家族が取得する在留資格が変わってきますので、家族を呼び寄せたいと思っている方は、以下を参考にしてみてください。

それでは、どうやって家族を日本に呼びよせたらよいかを紹介していきます。

家族が日本に上陸する時の在留資格は3つ!

家族が日本に上陸する時は、以下の3つの在留資格を検討することになります。

①短期滞在ビザ

学校が休みの間に子供が会いに来たり、配偶者が短期間で訪問したりする場合は、短期滞在ビザが向いています。

短期滞在なら誰でも制約なしに自由に取得できます。

最大で90日の滞在期間となり、もちろん就労することはできません。

②家族滞在ビザ

家族を中長期(4か月以上)で日本に滞在させたい場合は、在留資格認定証明書交付申請(=COE) により家族滞在ビザで招へいします。

家族滞在が認められる在留資格は、以下になります。

教授  
芸術  
宗教  
報道  
投資・経営  
法律・会計  
医療  
研究  
教育  
技術 人文知識・国際業務
企業内転勤 
高度専門職
特定技能2号
興行 
技能  
文化活動  
留学 

家族滞在ビザで家族を招へいする場合、以下の要件に該当する時は申請することが可能。

・扶養者の家族関係が、法律上有効であること
・扶養者に生計を立てる力があること
・家族の中でメインとなる在留資格者は、家族と同居し扶養すること
・扶養される家族は、就労する目的で日本に滞在しないこと
・家族の住居が確保されていること
・家族滞在ビザは配偶者や子が対象であって、父母を呼び寄せることはできません

<注意点>
・配偶者と離婚すれば、在留資格を失います
・通常、子が成人すれば独立した生計を立てるようになるため、成人した子には家族滞在ビザの許可が下りないことがあります
・留学ビザを持つ外国人の扶養者を呼び寄せる場合は、生計面の不安定さから審査が厳しくなります

・主となる在留資格を超えた期間を付与されることは基本的にありません。

③特定活動ビザ

法務大臣が日本に在留中の活動を個別に指定して認める在留資格である特定活動。

主となる在留資格者の親を招へいし日本で扶養したい場合は、特定活動の在留資格を取得することになります。

外国人の親が特定活動の在留資格を取得できるのは以下の場合が多いです。

・高度専門職で在留する外国人の7歳未満の子供または、妊娠した配偶者の世話を親に見てもらう場合

・高齢の親が母国で身寄りなどがなく、主となる在留資格者が扶養する場合

主となる在留資格者が高度専門職の場合、その親もしくは配偶者の親のいずれの場合でも特定活動の在留資格を取得することができます。

ただし、老親扶養の場合は条件が厳しく、親が70歳以上かつ日本にいる在留資格者の他に身寄りがない等、資格取得のハードルは高くなっています。

いかがでしたか?

もし、家族を日本に呼び寄せたいと思っている方で、家族滞在ビザや特定活動ビザについて申請が可能かどうかを知りたい方は、お気軽にご相談ください。

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