在留資格「永住者」とはどんな資格?
外国人が母国の国籍を維持したまま、日本に在留期間を制限されることなく半永久的に在留することができる資格を言います。
永住者のメリット
・公務員や政治家など一部の職業を除いて、就労の制限がなくなります。
・在留期間の制限がなくなります。
※7年に1度、在留カードの更新は必要です。
・社会的な信頼や評価が高くなり、ローンなどの融資が受けやすくなります。
永住許可申請の要件
(1)素行が善良であること
(2)生活保護などの社会保障制度を利用せず、自分で生計を立てることができる資産やスキルを持っていること
(3)永住することで、日本の国益に貢献できること
① 原則、引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち技能実習と特定技能1号を除く就労資格、または居住資格で引き続き5年以上在留していることが必要。
② 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税など公的義務を果たしていること。
※申請時点で納税済みであっても、滞納していた事実があった場合などは不許可の理由となる場合があります。
③ 現在有している在留資格の最長の在留期間で在留していること。
※当面の間、最長の在留期間は5年ではなく3年でよいとされています。(2024年12月時点)
④ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
上記要件の内、在留資格によって(1)~(3)の要件を全て満たす必要がない場合があります。
・日本人の配偶者、永住者、特別永住者の配偶者または子(普通養子及び特別養子を含む)は、(3)に適合すればOK!
・難民の認定を受けている者は、(1)、(3)に該当していればOK!
・それ以外の場合は、(1)~(3)の要件を全て満たす必要があります。
原則10年の在留に関する特例
上記の要件の(3)国益に対する要件の①で、原則日本に10年以上の在留が求められていますが、それを緩和する特例があります。
(1)日本人の配偶者や永住者の配偶者、または子ども
日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
その実子等(普通養子および特別縁組の子を含む)の場合は、1年以上日本に継続して在留していること
※実体を伴っていない具体例とは、婚姻関係が事実上破綻していたり、別居状態であったりすることです。
(2)定住者
定住者の在留資格で、5年以上継続して日本に在留していること
(3)難民認定された者
難民の認定または補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること
(4)特定の分野で日本への貢献が認められる者
外交、社会、経済、文化等の分野で日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること
例)ノーベル賞など国際的に権威のある賞を受賞
日本政府から国民栄誉賞などの賞を贈られた者
国や地方自治体から委員等として任命または委嘱等で公共の利益を目的とする活動を3年以上行った実績
医療や教育その他職業活動を通じて、日本社会や地域活動の維持、発展に多大な貢献をした実績
上記以外に、外交、経済・産業、文化・芸術、教育、研究、スポーツ、その他の7分野での功績を残した者
※詳細は、「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照。
(5)特定活動公示36号、37号の活動を通じて、日本への貢献が認められる者
地域再生計画の区域内に所在する公私の機関で、特定活動告示 第36号または第37号のいずれかに該当する活動を行い、その活動により日本に貢献があると認められる者が3年以上継続して日本に在留していること。
※特定活動告示第36号は特定研究等活動、第37号は特定情報処理活動としての活動をそれぞれ規定。
(6)高度専門職で70点以上を有する者
高度人材ポイント制で70点以上を有し、次のいずれかに該当する者
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して、3年以上継続して日本に在留していること。
イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度人材ポイント制の70点以上を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上を有しながら日本に在留していること。
(7)高度専門職で80点以上を有する者
高度人材ポイント制で80点以上を有し、次のいずれかに該当する者
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して、1年以上継続して日本に在留していること。
イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度人材ポイント制の80点以上を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上を有しながら日本に在留していること。
(8)特別高度人材制度(J-SKIP)対象者
特別高度人材制度に規定する基準に該当し、次のいずれかに該当する者
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留していること。
イ 1年以上継続して日本に在留し、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材制度の基準に該当することが認められること。
審査期間
審査期間の目安は、人によりますが半年~1年半ほどと言われています。
そこで、気をつけなければいけないことは、永住許可申請をしたからと言って現在の在留資格の更新をしなくて良いわけではありません。
上記の通り、永住許可申請の審査にはとても長い時間がかかります。
現在の在留資格の期限が近づいたら、更新をしなければ在留資格が消滅してしまいますのでご注意ください!
永住許可申請では通常の在留資格の変更・更新許可申請に比べて提出書類が多かったり、審査期間が長かったりします。
さらに、特例が存在し、特に日本の国益に貢献してくれる方に対しては要件がかなり緩和されているなど、条件も多岐にわたります。
申請をしたいけれど、忙しくて時間がないなどお困りの方は、お気軽にご相談ください。